※罹災証明書が必要です。
※市税について未納の税額のない方が対象です。
市内の一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅(自己居住の用に供する部分に限る。)における、台風による被害を受けた日常生活に欠くことのできない部分の下記改修工事及び経費を対象とする。
(賃貸住宅は除く)
(1)屋根、柱、床、天井、外壁、基礎等の工事
(2)ドア、窓等の開口部の工事
(3)上下水道、電気、ガス等の配線及び配管の工事
(4)その他市長が必要と認める工事
以下の改修に要する費用は対象外とする。
(1)家電製品その他の家財道具
(2)塀、倉庫、車庫(カーポート含む)、灯籠等の住宅と分離しているもの
支援金対象工事費の2分の1 (最大10万円)
※千円未満切り捨て
※交付申請回数は、泉佐野市に在住の個人が所有し、居住している対象住宅につき1回限りです。
平成30年(2018年)10月1日(月)から2020年3月31日(火)まで
支援金交付の流れ、交付申請に必要な書類は、下記PDFをご覧ください。
住宅改修支援金 交付申請書(様式第1号)(PDF:78KB)
住宅改修支援金 交付請求書(様式第4号)(PDF:75.9KB)
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