主な監査の種類

例月現金出納検査

地方自治法第235条の2第1項の規定により、一般会計及び特別会計、公営企業会計の現金の出納事務が適正に執行されているかを毎月検査します。

決算審査

地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定により、市長から審査に付された前年度の一般会計及び特別会計、公営企業会計の決算書及びその他の関係書類の計数が正確であるか、予算の執行や事業の管理が適正かつ効率的に行われているかを審査します。

定期監査

地方自治法第199条第4項の規定により、毎年1回以上期日を定めて市の財務に関する事務(予算の執行・収入事務・支出事務・契約事務・財産管理事務など)の執行が適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業が合理的かつ適正に行われているかを監査します。

財政健全化判断比率審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、財政健全化法)第3条第1項の規定により、市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)の算定及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。 また、公営企業の経営の健全化に関して、財政健全化法第22条第1項の規定により、公営企業を経営する市長から審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。

住民監査請求による監査

地方自治法第242条の規定により、住民が、市長または職員などの違法または不当な公金の支出、違法また不当に賦課、徴収を怠る事実や財産の管理を怠る事実等により、市に損害を与えたと認めるときに監査委員に監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補填のための必要な措置の請求があったときに、その請求に係る事務執行について監査します。

お問い合わせ CONTACT

監査委員事務局 <e-mail:kansa@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2351~2353)
FAX番号:072-463-1100