介護保険料

わたしたちのまちの介護保険の運営状況の見直し(第8期介護保険計画の策定)に伴う介護サービス利用見込量の増加などにより、令和3年度から令和5年度の介護保険料額が見直されました。

次回の介護保険計画の見直しは令和6年度の予定です。

保険料段階の見直し

  基準額の改定

第7期の基準額 78,000円から、第8期の基準額 79,800円 へと変更されます。   

 

第8期介護保険料段階

所得段階

対象者

保険料

第1段階

生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者及び本人の前年合計所得+課税年金収入が80万円以下の人

23,940円(基準額×0.3)

第2段階

世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得+課税年金収入が120万円以下の人

39,900円(基準額×0.5)

第3段階

世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得+課税年金収入が120万円を超える人

55,860円(基準額×0.7)

第4段階

世帯に住民税課税者がおり、本人の前年合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の人

71,820円(基準額×0.9)

第5段階

世帯に住民税課税者がおり、本人の前年合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える人

79,800円(基準額)

第6段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人

95,760円(基準額×1.2)

第7段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

103,740円(基準額×1.3)

第8段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

119,700円(基準額×1.5)

第9段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

135,660円(基準額×1.7)

第10段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人

143,640円(基準額×1.8)

第11段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人

159,600円(基準額×2.0)

第12段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人

179,550円(基準額×2.25)

第13段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

199,500円(基準額×2.5)

注意事項:合計所得金額とは地方税法第292条第1項第13号に規定される金額(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計で、純損失・雑損失・居住用資産等の譲渡損失・上場株式等に係る譲渡損失・先物取引に係る差金等決済に係る損失の繰越控除前の金額、土地・家屋等の譲渡所得は特別控除適用前の金額)をいいます。また、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、保険料計算時は土地・家屋等の譲渡所得は特別控除後の金額で判定します。

保険料の納め方

原則として年金から納めます。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月からです。

年金が年額18万円以上の人(特別徴収)

年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象です。

老齢福祉年金等については、年金からの差し引きの対象となりません。

年金が年額18万円未満の人(普通徴収)

泉佐野市が送付する納付書を持って、泉佐野市指定の金融機関またはコンビニエンスストアで納付します。また、スマートフォンアプリでの納付も可能です。

口座振替をご希望の方は、市役所または市内各金融機関でお申し込みいただけます。

年度途中で65歳になった人や、他の市区町村から転入してきた人などについて、年金受給額が18万円以上の人は一定期間経過後、届出しなくても特別徴収へ切り替えられます。

保険料を納めないでいると

保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 1年以上 : 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
  • 1年6か月以上 : 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  • 2年以上 : 時効消滅した保険料に応じ、一定期間利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
お問い合わせ CONTACT

介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120