老人医療費助成制度(経過措置)の終了について

老人医療費助成制度は、平成30年3月末をもって廃止となり、その後、公費負担者番号が88、89または90で始まる老人医療証をお持ちの方は、経過措置として、老人医療費助成の対象となっていましたが、

令和3年3月31日にて経過措置期間が終了

となりました。  

老人医療 医療証(黄色)をお持ちの方へ

老人医療助成制度の経過措置は、令和3年3月31日をもって終了しました。令和3年4月1日以降に医療機関等で受診される際は、保険証の負担割合等による自己負担額が必要となります。  

老人医療 医療証にかかる還付申請について

令和3年3月31日までの受診分のうち、大阪府外での受診分や治療用装具等、老人医療の一部負担金の上限を超えて支払った場合は、申請により払い戻しを受けることができます。申請していない領収書がある人で、還付を希望される人は、すみやかに申請してください。

【申請に必要なもの】 領収書、後期高齢者医療被保険者証または健康保険証、印鑑、本人名義の振込先通帳    

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