平成21年4月1日以降のみなし(介護予防)通所リハビリテーション

 

病院または診療所におけるみなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

平成21年4月から介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正に伴い、病院または診療所(平成21年4月1日現在、大阪府から通所リハビリテーション事業・介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション等」という。)の指定を受けている事業所を除く。)における通所リハビリテーション等事業については、保険医療機関の指定をされた際に介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされることとなりました。 しかしながら、みなし指定事業であっても、通所リハビリテーション等を行い、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例116号)(以下「居宅サービス基準」という。)の人員及び設備基準を満たし、かつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を泉佐野市広域福祉課に提出していただく必要があります。

ただし、指定通所リハビリテーション事業所においては、指定の有効期間満了日(指定日から6年)の翌日からみなし事業所になります。

なお、居宅サービス基準を満たさず届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション事業をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準を必ず確認してください。

 

通所リハビリテーション事業所である個人診療所等が医療法人が運営する診療所等となった場合の届出について

 平成21年3月31日までに大阪府の指定を受けている通所リハビリテーション事業所である個人病院・診療所が法人として医療法人が運営する病院・診療所(保険医療機関に限る)となった場合、すでに個人病院・診療所として指定を受けている事業所廃止届と、上記みなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出と同時に提出していただく必要があります。

その他、保険医療機関番号の変更があった場合

 移転、事業継承、病院から診療所への変更などにより保険医療機関番号に変更があった場合、みなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要です。

 

提出方法・提出期限

提出方法:郵送による

提出期限: すでに保険医療機関の指定を受けている事業所(既設の病院・診療所) 〈平成21年5月1日以降算定開始事業所〉

○算定開始月の前月15日【当日消印有効】

平成21年4月1日以降に保険医療機関の指定を受けかつ、事業開始月から算定を開始する事業所(新設の病院・診療所)

○事業開始月の前月末日【当日消印有効】 

新設の事業所で、期日までに医療機関コードが付番されず、届出ができない場合はご相談ください。

 

事業所控送付用封筒 定型封筒に切手(定形郵便25g以内)を貼付け、返送先(事業所の所在地)を記載し、同封してください。

〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

上記みなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出を提出後、新たに他の加算を算定する等、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要な場合については、加算を算定しようとする前月の15日までに届出を受理される必要があります。※届出については、事前に電話にて必要書類を確認のうえ、手続きを行ってください。
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