指定障害福祉サービス事業者等へのお知らせ(令和5年9月5日更新)

大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業(第2弾)の申請受付開始について

大阪府より、物価高騰が続く中、その影響を受けている社会福祉施設等に対し、安定的な事業継続を支援するため、標記事業を実施する旨の通知がありましたので、お知らせします。詳細につきましては、別添の周知チラシや大阪府のホームページをご確認ください。

1 受付期間
   令和5年9月15日(金曜日) 9:00から令和5年10月20日(金曜日)23:59まで

2 支給対象施設等、支給要件、支給額、申請方法
   下記の大阪府ホームページ(令和5年9月1日(金曜日)公開)よりご確認ください。

3 問い合わせ先
  〇コールセンター
    電話番号 06-7633-0157
    令和5年9月1日(金曜日)~令和5年12月28日(木曜日) 平日9:00~18:00
    ※ただし、令和5年9月15日(金曜日)~令和5年9月29日(金曜日)の期間は
       土日祝日(9:00~18:00)も開設します。

「障害福祉サービス事業所における虐待防止委員会の設置と運営」に係る研修会について

近畿弁護士会連合会より、「障害福祉サービス事業所における虐待防止委員会の設置と運営」に係る研修会について案内がありましたので、お知らせします。

詳細につきましては、以下の案内文をご確認ください。

障害福祉の現場におけるハラスメントに対する研修素材等について

厚生労働省より、令和4年度障害者総合福祉推進事業(障害福祉の現場におけるハラスメ ントに対する研修素材の作成に関する調査研究(実施団体:PwCコンサルティ ング合同会社))において、標記の障害福祉サービス等事業所等の管理職及び職員向けの研修の手引き等を作成した旨の連絡がありましたので、お知らせします。

詳細につきましては、以下の事務連絡通知をご確認ください。

なお、事務連絡通知において、実施団体(PwCコンサルティング合同会社)のウェブサイトのリンク先が誤って記載されていますので、実施団体のウェブサイトをご確認される際は、以下のリンクからご確認をお願いします。

ハラスメント無料法律相談の実施案内について

大阪弁護士会より、事業所へ向けたハラスメント相談にかかる無料相談について案内がありましたので、お知らせします。

参加を希望される場合は、下記の案内をご確認の上、個別にお申込みをしてください。なお、ご不明な点がございましたら、下記案内に記載しているお問合せ先へ直接ご連絡をお願いいたします。

身体拘束廃止未実施減算の経過措置の終了について

 身体拘束廃止未実施減算につきましては、令和5年3月31日を以て経過措置が終了し、令和5年4月1日から以下のとおり減算が適用されます。

【対象となる障害福祉サービス】
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・共同生活援助

【算定される単位数】
1日につき5単位を所定単位数から減算する。

【当該減算について】
 次の(一)から(四)に掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合であって、速やかに改善計画を市町長に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を市町長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算する。

(一) 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる身体拘束等に係る記録が行われていない場合。
注1 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の 心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

(二) 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない場合、具体的には、1年に1回以上開催していない場合。

(三) 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合。
注2「身体拘束等の適正化のための指針」には、次のような事項を盛り込むこととする。
ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方針に関する基本方針
オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

(四) 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない場合、具体的には、研修を年1回以上実施していない場合。

【経過措置(訪問系サービス以外)】
療養介護・生活介護・短期入所・施設入所支援・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・共同生活援助サービスにおいて、令和5年3月31日までの間は、上記(二)から(四)に掲げる場合のいずれかに該当する場合であっても、減算しない。
注3 上記(一)に掲げる場合については、平成30年4月1日から減算を適用する。

【経過措置(訪問系サービス)】
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援サービスにおいて、令和5年3月31日までの間は、上記(一)から(四)に掲げる場合のいずれかに該当する場合であっても、減算しない。

「就労支援のためのアセスメントシート」について

標記の件につきまして、厚生労働省より、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター研究部門において、「就労支援のためのアセスメントシート」及び「就労支援のためのアセスメントシート活用の手引」を作成し、障害者職業総合センターホームページにて公表した旨の連絡がありましたので、お知らせします。

詳細につきましては、以下の案内通知をご確認ください。

特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて

標題の件について、以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。

令和3年度報酬改定に関する運営規程の変更について

 運営規程に定めておかなければならない「虐待の防止のための措置に関する事項」について、その具体的な内容として「虐待防止委員会の設置」を各サービスの運営規程(例)に追加しまし たので、事業所において作成している運営規程へ記載をお願いします。

 なお、上記及び令和3年度報酬改定に関する運営規程の変更(従業者の員数の記載方法等)につきまして、該当部分のみを変更する場合は変更届の提出は不要です。

障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引きについて

厚生労働省より「障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引きについて」について事務連絡がありましたのでお知らせします。

就労系障害福祉サービスにおけるアセスメントに係るマニュアル等について

厚生労働省から「就労系障害福祉サービスにおける職業的アセスメントハンドブック」及び「改訂版・就労移行支援事業所による就労アセスメント実施 マニュアル」について事務連絡がありましたのでお知らせします。

「障害福祉の現場におけるハラスメント対策マニュアル等」について

この度厚生労働省から「障害福祉の現場におけるハラスメント対策マニュアル等」について事務連絡がありましたのでお知らせします。

マニュアルについては、障害福祉の現場における利用者や家族等によるハラスメントの実態を伝えるとともに、障害福祉サービス等事業者として取り組むべき対策などを示しております。
また、リーフレットについては、職員向けにハラスメントに関する基本的な知識や対応を整理したものとなります。

「就労支援事業会計の運用ガイドライン」について

この度厚生労働省から「就労支援事業会計の運用ガイドライン」について事務連絡がありましたのでお知らせします。

当該ガイドラインにつきましては、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」(平成 18 年 10 月2日社援発第 1002001 号社会・援護局長通知)及び「『就労支援等の事業 に関する会計処理の取扱いについて』の一部改正に伴う留意事項の説明」(平成 25 年 1月 15 日社会・援護局障害保健福祉部障害者福祉課事務連絡)において示している 就労支援の事業における会計処理について、会計処理の実例や留意すべき事項等を、 網羅的かつ分かりやすく示すことで、就労系障害福祉サービス事業所等を運営する法 人の会計処理が円滑に行われる一助となることを目的にまとめられたものです。

「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集(暫定版)」について

  令和3年度の障害福祉サービス等の制度改正及び報酬改定において、障害者虐待防止の更なる推進として、「従業者への研修実施」、「虐待防止委員会の設置と検討結果の周知徹底」、「虐待防止責任者の設置」が令和4年度から義務化されたところです。

  ついては、この度厚生労働省から、事務連絡があり、「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集(暫定版)」として、情報提供がありましたのでお知らせいたします。

障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について

  表題のことにつきまして、今般、厚生労働省から、業務継続ガイドライン等を活用し、BCPの作成や見直しに資するよう、研修動画を作成し、公開した旨の通知がありました。

  内容については、下にあるファイルをご確認ください。

障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について

    見出しのことについて、令和3年3月17日付けで、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長から、次のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。 事業所におかれましては、当該計画作成の参考としてご活用ください。

申請・届出等提出書類の「押印手続きの見直し」について

    表題のことにつきまして、文書負担の軽減及び簡素化のため、令和3年9月1日から以下のとおりの取扱いとさせていただきます。

・提出書類の代表者印の押印を不要とします。それにともない、印鑑証明書の提出を不要とします。

ただし、

・実務経験証明書については、引き続き証明者の押印があるものを求めます。(写しの提出でも可)

・経歴書の本人の自書による署名は、引き続き求めます。

 

  本件については、広域福祉課のホームページの中の次のページに係る提出書類について適用します。

・障害福祉サービス事業者のページ

・地域生活支援事業者登録のページ

・特定相談支援、障害児相談支援事業者のページ

    なお、現在ホームページに掲載のある各種申請、届出等の提出書類の様式において「印」の記載が残っているものについても、令和3年9月1日以降提出分については、押印は不要です。

様式については、順次修正してまいりますので、ご了承ください。

提出書類の原本証明の取扱いについて(障害福祉サービス等)

    表題のことにつきまして、文書負担の軽減及び簡素化のため、令和3年1月1日から以下のとおりの取扱いとさせていただきます。

    これまで、各種申請、変更届等に添付する書類のうち、資格証、研修修了証、契約書等の「写し」については、申請者の代表者の原本証明が必要であるとしていましたが、次のページに係る提出書類について、令和3年1月1日から原本証明を不要とします。

広域福祉課のホームページの中の

 ・障害福祉サービス事業者のページ

・地域生活支援事業者登録のページ

 ・特定相談支援、障害児相談支援事業者のページ

(注意)なお、ホームページに掲載のある各種申請、変更届等の提出書類一覧表等において、「原本証明要」との記載が残っている場合も、原本証明は不要です。ホームページの記載については、順次修正してまいりますので、ご了承ください。

「就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に関する事例集&ワークブック」等について

    「就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に関する事例集&ワークブック」等について、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。

詳しくは、下のファイルをご覧ください。

平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について

    居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の従業者要件について、厚生労働省から平成30年4月以降の取扱いが示されましたのでお知らせします。

障害福祉サービス事業所等における防火安全体制について

光警報装置の設置に係るガイドラインについて

    平成28年9月6日、総務省消防庁から、主に聴覚障害者が利用する防火対象物における火災安全対策について、光警報装置の設置に係るガイドラインを取りまとめたとの情報提供がありましたのでお知らせします。 つきましては、各社会福祉施設等におかれましては、下記の消防庁通知及びガイドラインをご確認の上、防火対象物における火災安全について適切な対策を取っていただくようお願いします。

障害福祉サービス事業所等における防火安全体制の徹底について

    平成30年2月に北海道札幌市の生活保護者の自立を支援する施設において火災が発生し、人的被害が発生したことを受けて、障害福祉サービス事業所等における防火安全体制の徹底について別添のとおり大阪府から通知がありましたので、お知らせします。

    つきましては、各障害福祉サービス事業所等においては、防火安全体制の徹底について適切な対応をとられるようお願いします。

就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について

    平成29年4月25日、就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について、厚生労働省より連絡がありましたのでお知らせします。

就労系サービス事業所(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型)の皆様におかれては下記をご確認のうえ、就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について、取り組んでいただくようお願いします。

居宅介護(家事援助)の適切な実施について

    平成28年3月10日、居宅介護(家事援助)の適切な実施について、厚生労働省が留意事項をまとめていますのでお知らせします。

障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について

社会福祉施設等における非常災害対策及び入所者等の安全の確保について

    平成28年8月、岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者グループホームにおいて、台風10号に伴う災害が発生し、多数の入居者が亡くなるという痛ましい被害がありました。 つきましては、各施設等において、あらためて非常災害対策及び入所者等の安全の確保に努めていただきますようお願いします。

今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保等について

    平成28年8月の台風10号に伴う暴風雨等による災害により、岩手県の認知症高齢者グループホームにおいて多数の入居者が亡くなるなど、各地で甚大な被害が発生しており、こうした状況を受け、内閣府及び消防庁においては、別添のとおり「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」の内容について、改めて周知を図ると通知がありましたのでお知らせします。 つきましては、各社会福祉施設等において、今後の水害等に備えた警戒体制の確保等について適切な対応がとれるようお願いします。

障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について

    平成28年8月の台風10号に伴う暴風による災害発生を受けて、これまでにも厚生労働省発出の各通知および関係法令に基づき障害者支援施設等の非常災害対策に万全を期するようお願いしてきたところですが、厚生労働省より特に留意すべき事項をまとめた通知がありましたので、お知らせします。 つきましては、施設・事業者におかれましては、下記通知を確認の上、安全確保及び災害対策時の体制強化・徹底を図っていただくようお願いします。 とりわけ、非常災害対策計画の策定については、作成の手引きも参考の上速やかに策定するとともに、すでに策定している場合であっても、適切な内容であるかの見直し等の点検をしていただきますようお願いします。

社会福祉施設等における入所者等の安全の確保について

障害者支援施設、事業所における安全管理の徹底について

   平成28年7月に発生しました神奈川県相模原市の障害者支援施設における死傷事件を受けて各施設・事業所において、改めて安全管理の強化・徹底を図っていただくようお願いします。

社会福祉施設等における警察との協力・連携体制の構築について

    平成28年7月に発生しました神奈川県相模原市の障害者支援施設における死傷事件を受けて、社会福祉施設等における入所者等の安全の確保のため、大阪府警察本部から各警察署長等あて通知がありましたのでお知らせします。 つきましては、各施設等におかれましては、地域の警察署等と十分に連携していただき、一層の防犯・安全管理体制の強化に努めていただきますようお願いします。

津久井やまゆり園の事件による不安を和らげる心のケアの充実について

    平成28年7月に発生しました神奈川県相模原市の障害者支援施設津久井やまゆり園における死傷事件を受けて、障害福祉サービス利用者等の心のケアの充実について厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。 つきましては、各施設等におかれましては、障害福祉サービス利用者等の心のケアの充実のために適切な対応に努めていただきますようお願いします。

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について

    平成28年9月15日、厚生労働省より社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保に関する通知文書が発出され、防犯に係る安全確保に資するための点検項目(社会福祉施設等における点検項目)が示されましたので、お知らせします。 つきましては、各施設等におかれましては、これらを参考に安全確保に関する取り組みに努めていただきますようお願いします。

「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」について

    平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が平成28年4月1日から施行されました。 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や国の行政機関、地方公共団体及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定められています。 厚生労働省より福祉事業者が適切に対応するための必要な考え方を示した「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずるべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が公表されていますので、お知らせします。

送迎業務にかかる運転手の取り扱いについて

    平成28年4月より、日中系及び短期入所の送迎にかかる運転手の配置については、下記のとおり取り扱いを変更しますので、ご留意ください。

《従来》 運転業務に従事できる職種が限定されており、運転時間を常勤換算に含めることができない。《改正後》職種にかかわらず、事業所の職員が運転業務に従事することができる。ただし、以下の点にご留意ください。

  1. 管理者・サービス管理責任者については、管理業務に支障がない範囲に限る。
  2. 勤務時間が常勤換算に含まれる従業者(生活支援員・職業指導員・看護職員・作業療法士・理学療法士・目標工賃達成指導員)については、運転時間を常勤換算に含めて差し支えない。その他の従業員(調理師・専属の運転士等)については、従来どおり運転時間を常勤換算に含めることはできない。

なお、これに伴う運営規程の変更や従業者の職種・員数変更の届出は省略可とします。

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780