工賃向上計画を推進するための基本的な指針の取扱いについて(就労継続支援B型事業所)

「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の取扱いについて

    令和3年度から令和5年度までの「工賃向上計画」の作成等に当たっての基本的な指針については、「「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正について」(令和3年3月10日付障発0310第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)において示されておりましたが、今般の報酬改定に係る取扱いについて、下のファイルのとおり、厚生労働省から通知がありましたので、事業者の皆様におかれましては、必ずご確認いただきますようお願いいたします。  

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