認知症、知的障害、精神障害などの影響から自らの福祉サービス利用契約や財産管理を行う事が困難な人を、消費者被害などで生活上に不利益を受けることがないように、また、本人らしい生活をサポートするための公的な制度です。
これまでの成年後見人は、親族、弁護士等の専門職がその職責を担ってきましたが、新たに市民後見人が加わり、権利擁護を推進することになりました。市民後見人の役割は、専門職による後見人には期待できない「市民という専門性」を発揮しながら寄り添うことです。地域住民同士の支えあいによる報酬を前提としない新たな地域福祉活動として注目されています。
現在活躍中の市民後見人から、「社会の恩返しのつもりで活躍したい。」「このやりがいを少しでも多くの人に知ってもらい、広がってほしい。」との声があります。
市民後見人になるためには、大阪府社会福祉協議会が開催する「市民後見人養成講座」を受講後、「市民後見人バンク」への登録が必要になります。(年齢制限あり)本市においても、市民後見人となって活動する事を希望する人の推薦を行っていくため、養成講座(基礎講習4日間+実務講習7日間+施設実習2日間)を実施します。
市民後見人となって活動することになった場合は、大阪府社会福祉協議会をはじめ基幹包括支援センターいずみさの等が支援します。
令和2年度市民後見人養成講座オリエンテーション・基礎講習申込書(PDF:422.5KB)
令和2年度市民後見人養成講座オリエンテーション・基礎講習募集要領(PDF:622.1KB)
※大阪府社会福祉協議会 権利擁護推進室 (06-6764-7760)
※泉佐野市役所(072-463-1212代表)
地域共生推進課(内線2182、2183)
※基幹包括支援センターいずみさの(泉佐野市社会福祉協議会内 072-464-2259代表)
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