新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため臨時休園(特別保育の実施)並びに登園の自粛、家庭保育の協力に伴い、認定こども園・保育園に在園している0~2歳児クラスの利用者負担額(以下 保育料)について、国の通知に基づき、日割り計算により減額(還付)します。
(※公立園・民間園とも同様の対応となります。認可外保育施設は本取扱いの対象外になります。)
認定こども園、保育園等を利用する0~2歳児クラスで新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために自主的に登園しなかった児童
※保育料の取扱いは、本市在住で市内の認定こども園・保育園等の在園児を対象としています。(本市が保育料を決定している方のみが対象となります。)
※本市在住で、市外の認定こども園・保育園等の在園児の場合保育料の日割り計算の対象となりますが、お通い先の園が所在する市町村の判断により、日割り計算の対象とならない場合がございますのでご注意ください。
※他市町村に在住で市内の園にお通いの在園児の場合お住まいの市町村にご確認ください。
登園を自粛した児童については、登園を自粛した日数に応じて,次のとおり、保育料を日割り計算し減額します。
※土曜日の欠席も日割り計算の対象とします。
※新型コロナウイルス感染症対策に関係がない理由で登園しなかった日は,日割り計算の対象外ですので、上記の登園日数に含めることとなります。
※登園自粛により1ケ月中に1日も登園しなかった場合は、保育料を0円とします。
【4月分】令和2年4月1日~4月30日
【5月分】令和2年5月1日~5月31日
【6月分】令和2年6月1日~6月30日
対象期間中の保育料はいったん全額お支払いいただき、「登園状況報告書」により、登園自粛の日数等を確認後、日割り計算による減額分を返還します。
※未納の保育料(利用者負担額)がある場合は、減額(還付)分を充当する場合があります。
※なお、保育料の日割り計算については、6月分が最終となります。
1)「登園状況報告書(兼 還付金振込口座依頼書)」に必要事項を記入・押印のうえ、6月10日(水)までに在園の園・施設にご提出ください。(※各園を通じて、子育て支援課保育係へ6月末まで送付されます。)
2)指定された還付金振込口座に振込(※振込予定:7月下旬頃)
1)「登園状況報告書(兼 還付金振込口座依頼書)」に必要事項を記入・押印のうえ、7月10日(金)までに在園の園・施設にご提出ください。(※各園を通じて、子育て支援課保育係へ7月末まで送付されます。)
2)指定された還付金振込口座に振込(※振込予定:8月下旬頃)
1)「登園状況報告書(兼 還付金振込口座依頼書)」に必要事項を記入・押印のうえ、7月31日(金)までに在園の園・施設にご提出ください。(※各園を通じて、子育て支援課保育係へ8月12日(水)まで送付されます。)
2)指定された還付金振込口座に振込(※振込予定:9月中旬頃)
登園状況報告書(兼 還付金口座振込依頼書)【4月分】(PDF:50.5KB)
登園状況報告書(兼 還付金口座振込依頼書)【5月分】(PDF:50.6KB)
登園状況報告書(兼 還付金口座振込依頼書)【6月分】(PDF:71.7KB)
登園自粛をした場合の保育料【6月分】について(公立認定こども園・民間保育園等)(PDF:280.6KB)
1)「登園状況報告書」に必要事項を記入・押印のうえ、6月10日(水)までに在園の園・施設にご提出ください。(※各園を通じて、子育て支援課保育係へ6月末まで送付されます。)
2)利用施設から還付を行います。(精算方法の時期や支払方法等については、各園・施設にお問い合わせください。)
1)「登園状況報告書」に必要事項を記入・押印のうえ、7月10日(金)までに在園の園・施設にご提出ください。(※各園を通じて、子育て支援課保育係へ7月末まで送付されます。)
2)利用施設から還付を行います。(精算方法の時期や支払方法等については、各園・施設にお問い合わせください。)
1)「登園状況報告書」に必要事項を記入・押印のうえ、7月31日(金)までに在園の園・施設にご提出ください。(※各園を通じて、子育て支援課保育係へ8月12日(水)まで送付されます。)
2)利用施設から還付を行います。(精算方法の時期や支払方法等については、各園・施設にお問い合わせください。)
登園自粛をした場合の保育料【6月分】について(私立認定こども園等)(PDF:277.6KB)
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