新型コロナウイルス感染症が市民にもたらす影響の長期化が見込まれるなか、妊娠期間を経て出生した新生児を抱える世帯の経済的負担を軽減し支援するため、市独自の施策として国の特別定額給付金の基準日(令和2年4月27日)を過ぎて生まれた新生児を対象に臨時特別給付金を支給し、子どもの健やかな成長を応援します。
※次の(1)(2)いずれかの要件を満たす方
令和2年4月27日以前から申請日まで引続き泉佐野市に住民登録があり、令和2年4月28日から令和3年3月31日の期間に出生した新生児がいる世帯
令和2年4月28日から同年12月31日の期間に泉佐野市に転入した世帯で、令和3年1月1日以降も申請日まで引続き泉佐野市に住民登録があり、保護者(世帯主)の転入日から令和3年3月31日までに出生した新生児がいる世帯
※いずれも、所得制限はありません。
対象の新生児1人につき100,000円(1回限りです。)
令和2年8月1日から令和3年4月30日
令和3年1月4日から令和3年4月30日
〇令和2年4月28日から令和2年7月31日までに生まれた新生児の支給対象者の方には申請書等のご案内を郵送します。
〇令和2年8月1日以降に生まれた方には、出生届の際に市民課の窓口にて申請のご案内をいたします。
※申請書を記入し、必要書類とともに子育て支援課へ郵送してください。(代理申請可)
1)「いずみさの新生児臨時特別給付金」申請書
2)保護者(世帯主)の振込先の口座番号等がわかるもののコピー(例:通帳またはキャッシュカード)
3)申請者の本人確認ができるもののコピー(例:運転免許証)
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3
泉佐野市役所子育て支援課 いずみさの新生児臨時特別給付金担当
申請後可能な限り速やかに登録振込口座へ振り込みます。
給付金の手続きで、泉佐野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)で振込の操作をお願いしたり、支給のための手数料の振り込みをお願いすることはありません。もし、不審な電話やメールがあった場合は、すぐに、子育て支援課 児童係の窓口、または最寄りの警察署(または警察電話相談♯9110)にご連絡ください。
Q.国の特別定額給付金(10万円)とは別途支給されるのですか?
A.泉佐野市独自の子育て世帯への支援策です。国の特別定額給付金の基準日(令和2年4月27日)を過ぎて生まれた新生児を対象としていますので、別途支給されます。
Q.どのような理由で振り込まれるものですか?
A.新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなか、国が支給する特別定額給付金の支給世帯のうち、特別定額給付金の基準日の翌日(令和2年4月28日)以降に出生し新たに泉佐野市民となる、子どもを育てる保護者に対して、臨時特別給付金を支給し、出産されたご家族の経済的な支援を実施し、子どもの健やかな成長を応援するものです。
Q.いつ頃振り込まれますか?
A.申請後可能な限り速やかに登録振込口座へ振り込みます。
Q.支給対象者に所得制限は、ありますか?
A.所得に関わらず、子育て世帯の経済的負担が増加していることから、「いずみさの新生児臨時特別給付金」は所得制限を設けず、対象範囲を広げ給付を行います。
Q.支給対象となる新生児及び保護者(世帯主)の方に制限は、ありますか?
A.【特別定額給付金の支給世帯(令和2年4月27日に本市に住民登録のある世帯)】については、保護者(世帯主)が、他市町村へ転出することなく、申請日まで引き続き住民登録を有していることが必要です。また、子どもが特別定額給付金の基準日の翌日(令和2年4月28日)から令和3年3月31日までに生まれ、出生届により泉佐野市に住民登録されていることが必要です。
【令和2年4月28日から同年12月31日までに泉佐野市に転入された世帯】については、保護者(世帯主)が特別定額給付金基準日の翌日(令和2年4月28日)から12月31日までに泉佐野市に転入し、翌年1月1日を超えて申請日まで、他市町村へ転出することなく、引き続き住民登録を有していることが必要です。また、子どもが保護者(世帯主)の転入日から令和3年3月31日までに生まれ、出生届により泉佐野市に住民登録されていることが必要です。
Q.夫は東京で仕事をしています。出産するため、里帰りで5月1日に実家のある泉佐野市に転入し、10月1日に出産、1月30日に東京に転出する予定ですが、給付の対象となりますか?
A.支給世帯の条件として、保護者(世帯主)が本市に住民登録されていることが、条件ですので、ご主人様が世帯主の場合、本市に住民登録されていないと対象とはなりません。
したがいまして、一般的な里帰り出産は対象にならないケースが多いと思われます。ケースにより異なりますので、詳しくは、子育て支援課までお尋ねください。