新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う「ひとり親世帯」については、子育ての負担や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることから、こうした世帯を支援するため、ひとり親世帯を対象とした臨時特別給付金を支給します。(令和2年7月15日市実施要綱制定)
※ひとり親:配偶者と離婚、死別した方などで、18歳になった年の年度末まで(もしくは一定の障害のある20歳未満)のお子さんを養育している方(児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たす方)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることから、ひとり親世帯臨時特別給付金の【基本給付】について再支給します。(令和2年12月17日市議会決議)
令和2年12月11日時点で、既に1回目のひとり親世帯臨時特別給付金【基本給付】を受給した方、または申請している方。(案内通知を12月18日に発送予定です。)
※上記に当てはまる方は、再支給分について改めての申請は不要です。
申請対象になっていないか、今一度ご確認ください。
支給対象の場合は、再支給分と併せて申請ができます。申請期日は令和3年2月26日(金)までです。
1世帯 5万円
第2子以降1人につき3万円
申請不要の方については、令和2年12月25日(金)に支給予定です。
口座振込の方は、1回目と同様の口座にお振込みします。
指定していた口座を解約している場合は、令和2年12月21日まで振込指定口座の変更手続きを当市子育て支援課にてお願いします。
再支給分の受給を希望されない方は、「給付金受給拒否の届出書」を令和2年12月21日までに当市子育て支援課へご提出ください。
令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
公的年金等(非課税のものを含む)を受給することにより、児童扶養手当の支給を受けていない方、または6月分児童扶養手当の支給が全額停止された方
(ひとり親家庭医療費助成制度のみ認定されている方も対象となります)
※令和2年5月末時点でひとり親の方で、公的年金等の受給額を含めた平成30年中の収入額が児童扶養手当の支給基準を下回る方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方
※ひとり親の世帯で、収入が新型コロナウイルス感染症の影響で児童扶養手当の支給基準より下がった方
対象1.、対象2.の支給対象者(対象3.の申請者は対象になりません)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が大きく減少している方
※生活保護の受給者は、収入が減少した場合でも保護費が増加するため、対象にはなりません。
★支給要件確認フローチャートをご参照ください。
参考資料1 支給要件確認フローチャート(厚生労働省)(PDF:425.8KB)
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算
(1回限りの給付)
1世帯5万円
(1回限りの給付)
対象1.の支給対象者は、【基本給付】については申請する必要はありませんが、【追加給付】は申請が必要になります。 【追加給付】を申請される方は、申請書を記入のうえ、子育て支援課まで郵送または直接提出してください。
※児童扶養手当受給者又は手当支給停止者においては、令和2年8月の児童扶養手当の現況届受付(市役所3階特設会場:302会議室)の際に申請していただけます。
⇒令和2年9月以降は、市役所3階の子育て支援課において随時受付しております。申請期日は令和3年2月26日(金)までです。
◇申請様式(様式第5号) ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】は、当ページ終盤の「申請書様式(追加給付分)」に添付しています。
※【基本給付】は、受け取りを拒否することもできます。拒否される方は、令和2年8月11日(必着)までに、様式第1号(受給拒否の届出書)を子育て支援課に郵送または直接提出してください。
様式第1号 ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出(PDF:29.3KB)
対象2.の支給対象者は、【基本給付】、【追加給付】ともに申請が必要になります。
公的年金等の給付によりひとり親の医療制度のみ認定されている方には、9月頃に子育て支援課から案内を送付します(※通知が届かない方も、要件に該当する方は支給の対象となります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください)。
要件に該当される方は、申請書・申立書を記入し、必要書類を添付した上で子育て支援課まで郵送または直接提出してください。
申請受付は9月から行う予定です。
◇必要書類
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・年金手帳・パスポート等の写し)
・口座確認書類(通帳・キャッシュカードの写し)
・平成30年中の年金支給額がわかる書類(年金振込通知書・年金額改定通知書等)
・平成30年中の総収入がわかる書類(課税証明書等) 扶養義務者(※1)が居る場合は、扶養義務者全員分が必要です。
・戸籍謄本又は抄本等、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(児童扶養手当の認定を受けていない方)
扶養義務者(※1)・・・民法877条第1項に規定する扶養義務者(受給資格者から見て、生活を共にする父母・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹・子・孫・曽孫)
◇申請様式(様式第5号) ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】については、当ページ終盤の「申請書様式(追加給付分)」に添付しています。
その他必要な申立書様式等は以下のとおりです。
様式3号その1 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)改正版【基本給付】(公的年金給付等受給用)(PDF:197.2KB)
様式第4号その1 簡易な収入額の申立書【公的年金等受給者用】(申請者本人用)(PDF:91.5KB)
様式第4号その2 簡易な収入額の申立書【公的年金等受給者用】(扶養義務者用)(PDF:93.4KB)
様式第4号その3 簡易な所得額の申立書【公的年金等受給者用】(PDF:102.9KB)
↓ 記入例を参考にしてください
参考資料2 申請書記入例【基本給付】(公的年金等受給者用)(PDF:107.8KB)
対象3.の支給対象者は、【基本給付】の申請が必要になります(【追加給付】は給付対象になりません)。
要件に該当する方は申請書・申立書を記入し、必要な書類を添付して子育て支援課まで郵送または直接提出してください。
※児童扶養手当支給停止者においては、令和2年8月の児童扶養手当の現況届受付(市役所3階特設会場:302会議室)の際に申請していただけます。
⇒令和2年9月以降は、市役所3階の子育て支援課の窓口カウウンターにおいて、随時受付しております。※対象の場合、再支給分についても併せて申請できます。申請期日は令和3年2月26日(金)までです。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が手当の支給基準まで下がった方は申請してください。
〔児童扶養手当の認定を受けている(停止中を含む)方以外の家計急変の方については、お申し出がない限り、当市で支給対象として把握することができませんので、個別の案内は送付いたしません。ご不明な点は、子育て支援課までお問い合わせください。〕
◇必要書類
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・年金手帳・パスポート等の写し)
・口座確認書類(通帳・キャッシュカードの写し)
・令和2年2月分以降の任意の1ヵ月分の収入がわかる書類(給与明細書・年金振込通知書等) 扶養義務者(※1)が居る場合は、扶養義務者全員分が必要です。
・戸籍謄本又は抄本等、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(児童扶養手当の認定を受けていない方)
扶養義務者(※1)・・・民法877条第1項に規定する扶養義務者(受給資格者から見て、生活を共にする父母・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹・子・孫・曽孫)
◇申請に関わる様式及び参考資料
様式第3号その2 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)改正版 【基本給付】(家計急変者用)(PDF:198KB)
様式第4号その4 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(申請者本人)(PDF:104.3KB)
様式第4号その5 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(扶養義務者等用)(PDF:84.1KB)
様式第4号その6 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】(PDF:92.2KB)
様式第4号その6(別添) 控除対象一覧表【参考】(PDF:98.5KB)
↓ 記入例を参考にしてください。
参考資料3 申請書記入例【基本給付】(家計急変者用)(PDF:109.5KB)
対象1.(児童扶養手当受給者)、対象2.(公的年金等受給者等)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が大きく減少している方が、【追加給付】を申請できます。
上記、当項目(3.申請について)内の対象1.対象2.に申請に関する内容を記載してますので、ご参照ください。
令和2年11月30日(月)までにダウンロードした様式に必要事項を記入し、子育て支援課に添付書類と合わせて郵送、または子育て支援課で手続きをしてください。
⇒令和2年12月以降も随時受付を行っています。最終期日は令和3年2月26日(金)までです。この期日以降は受付できませんので、ご注意ください。
対象1.の支給対象者にかかる【基本給付】は、令和2年8月27日(木)に児童扶養手当が振り込まれている金融機関の口座に振り込み予定です。
※別の口座への振り込みを希望される方は、2.の様式(支給口座登録等の届出書)を令和2年8月11日(必着)までに子育て支援課に郵送または直接提出してください。
様式第2号 ひとり親世帯臨時特別給付金 支給口座登録等の届出書(PDF:50.8KB)
対象1.の支給対象者の【追加給付】、対象2.・対象3.の支給対象者への給付は、申請受付後、要件の確認後に指定口座に振り込みます。
※窓口での支給については、金融機関で口座の開設ができない方など、どうしても口座で受け取りできない方のみ対象となります。なお、窓口での支給は、振り込みと比べてお渡しまで日数がかかります。
様式第5号 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(PDF:48.3KB)
ひとり親世帯臨時特例給付金 コールセンター(厚生労働省)
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時~18時)
児童扶養手当については、当市ホームページの児童扶養手当のページをご参照ください。
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