健全化判断比率の公表

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、すべての地方公共団体が毎年度決算時に、財政健全化に係る各指標を公表するよう義務づけられています。本市では、毎年度、前年度決算に基づくこれらの指標を、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しています。