第4章のはじめに・用語解説

この章では、事業所・企業統計調査の結果表を掲載しました。 事業所・企業統計調査は統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として,昭和22 年に開始され,昭和23年から昭和56年までは3年ごと,昭和56年以降は5年ごとに実施されています。以後、昭和56、昭和61、平成3、平成8、平成13、平成18と調査(本調査)が実施されますが,5年ごとの調査のみでは日々変動する事業所の状況を把握しづらいため、5年周期の中間時に「簡易的」な調査が行われるようになりました。 平成18年調査は、平成18年10月1日現在本調査として、平成16年調査は平成16年6月1日現在簡易調査として実施されました。 本調査と簡易調査の大きな違いは、国及び地方公共団体等の事業所(乙調査)を実施するかしないかです。簡易調査時には乙調査が実施されないため、事業所総数に国・地方公共団体等の機関が算入されないことを考慮する必要があります。 また、表中、産業分類として「公務」の項目がありますが、「国・地方公共団体等の事業所」=「公務」ではありません。「公務」分類は、国・地方公共団体等の事業所に違いありませんが、国・地方公共団体等の事業所の中には「公務」に分類されず、「電気・ガス・熱供給・水道業」や「サービス業」に分類される場合もあります。

用語の解説

1 民営事業所

(1) 事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいう。

  1. 経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること。
  2. 物の生産、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること。

(2) 民営とは国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。

派遣・下請従業者のみの事業所

当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所をいう。

2 国及び地方公共団体等

国、都道府県、市区町村、特別地方公共団体(地方公共団体の組合,財産区など)及び独立行政法人の事業所。

3 事業所の産業分類

日本標準産業分類(平成14 年3月7日総務省告示第139 号)に基づき分類。

4 従業者

従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。 なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。 個人業主

個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営しているものをいう。 無給の家族従業者

個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。 家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。 有給役員

有給役員とは、法人及び団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、給与を受けている人をいう。

重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。 常用雇用者

事業所に常時雇用されている人をいう。

期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は調査日前2か月間でそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。 正社員・正職員

常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。 正社員・正職員以外

常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。 臨時雇用者

常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。 別経営の事業所への派遣又は下請従業者

従業者のうち、いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など当該事業所に籍がありながら、他の会社など別経営の事業所で働いている人、又は下請として請負先の事業所で働いている人をいう。

5 別経営の事業所からの派遣又は下請従業者

労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人のほか、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。

6 事業従事者

当該事業所で実際に働いている人をいう。

「従業者」から「別経営の事業所への派遣又は下請従業者」を除き、「別経営の事業所からの派遣又は下請従業者」を含めたものを「事業従事者」としている。 参考:「事業所・企業統計調査報告」総務省統計局

お問い合わせ CONTACT
政策推進課 <e-mail:seisaku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2428・2429)
FAX番号:072-464-9314