泉佐野市いじめの防止等に関する条例を制定しました

いじめは、子どもの教育を受ける権利や、愛され、保護され、心身の健やかな成長を保障されるという子どもの持つ権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命や身体にも危険を生じさせるおそれがある決して許されない人権侵害行為である。   本市は、全ての保護者にとって、かけがえのない存在である子どもたち、地域社会の未来を創る子どもたちが、いじめによって悩み、苦しむことなく、安心して学び、健やかに成長することができる環境を整えながら、いじめの問題の克服に向けた取組を前に進めていくことを改めて決意し、令和元年12月議会において「泉佐野市いじめの防止等に関する条例」を制定、令和2年1月15日に施行します。また本条例の制定を踏まえ、「泉佐野市いじめ防止基本方針」についても令和2年1月15日に改訂しました。

市内小中学校において、いじめ事象を把握した場合は、速やかに『生徒指導報告書(いじめ用)』により市教育委員会へ報告します。校内いじめ防止委員会で、取組みの方向性が出た時点で【様式1】を、いじめ事象の解消が認められた時点で【様式2】を提出します。