泉佐野市人権教育基本方針

人権教育基本方針   国連は1948年の第3回総会において「世界人権宣言」を採択した。これは、恒久的世界平和の実現を目指した国連が、その基礎としての人権確立の重要さ宣言したものである。それ以降、国連は、あらゆる機会を通じて、人権が尊重される社会の実現に努力してきた。 日本においては、1947年に日本国憲法が施行され、その三大原則のひとつとして「基本的人権の尊重」がうたわれた。そして、国連を中心とした国際的な潮流の中で、各種の人権条約に加入し、法律や制度の整備をすすめてきた。 これら内外の動きに呼応して、泉佐野市においても人権擁護を市政の重点課題として、種々の施策に取組んできた。1978年には議会が「人権擁護都市宣言」を採択し、さらに、1993年には「泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例」を制定・施行して、人権行政の基盤を一層強固にした。 この間日本では、人権問題の中心に同和問題が位置付けられ、その解決が図られてきた。 そして、それは同和問題に止まらず、あらゆる人権問題に目を向けさせるものであった。今日、同和問題については、環境改善等の物的事業面では大きく前進し、同和地区内外の格差が縮まった。しかし、労働・教育の面では未だ課題を残しており、結婚の際に典型的にあらわれる差別意識も解消していない。また、子ども、女性、障害者、高齢者、在日外国人等に係る様々な人権問題が存在している。さらに、近年、情報・通信技術や生命科学の飛躍的発展にともなう新たな課題も生じている。 人権問題は、決して差別されている少数者だけの問題ではない。少数者が締め出され、差別される社会は、それ自体もろい社会である。逆に構成員が例外なく尊重される社会では、すべての人が豊かに生きることができるのである。 人権が尊重される社会をつくるためには、すべての人びとが人権問題について自ら積極的に考え、行動することが必要である。その際、教育の果たす役割は極めて大きい。 以上の観点に立ち、これまで同和教育の果たしてきた役割を踏まえ、泉佐野市における人権教育を推進するための基本方針を次のとおり定める。

  1. 人権問題について、その実態把握に努める。
  2. 人権及び人権問題について正しい知識を身につける。
  3. ちがいを認め合うとともに、自己肯定感を高め、豊かな人間関係を育む中で、人権を守り確立していくための行動力を身につけ、自立、自己実現を図る。
  4. すべての人びとに、社会に主体的に参加するための教育を受ける権利を保障する。
  5. すべての教育活動を、人権が尊重された手法及び環境ですすめる。
  6. 学校・家庭・地域社会が、それぞれの立場から人権尊重の取組みを発信し、連携する。
  7. 人権教育を体系的に推進するために、そのカリキュラムや教材の整備・開発をすすめる。
  8. 人権及び人権問題に関する深い認識とそれに基づいた実践力を身につけた熱意ある指導者の育成を図る。

本方針の実施に当たっては、教育の主体性を保ち、学校教育と社会教育の連携を図るとともに、関係諸機関及び諸団体とそれぞれの役割を分担しつつ一層連携して推進しなければならない。

                                                                                                                平成12年(2000年)6月

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