住まいの耐震診断・耐震補強

既存木造住宅耐震関連補助

令和5年度補助申請の受付は、締め切らせて頂きました。

申請に関するお問い合わせは、令和6年4月中旬以降にお願いします。

注)補助金の交付決定(申請)前に行われた工事等は補助の対象になりません。

 

【耐震診断補助】

〇昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅

〇併用住宅、長屋、共同住宅を含む

〇現に住んでいるか、住む予定の方

〇1件あたり診断費用の11分の10、50,000円限度で1,100円/平方メートル以下

 

【様式関係】

【耐震設計補助+耐震改修補助】

〇昭和56年5月31日以前に原則建築確認を受けて建築された木造住宅

〇併用住宅、長屋、共同住宅を含む(賃貸住宅は除く)

〇耐震診断の結果、評点1.0未満で、耐震設計に基づき耐震改修工事を行った後に評点1.0

以上となる耐震設計と耐震改修工事

〇現に住んでいるか、住む予定の方

〇申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満の方

〇固定資産税、都市計画税に滞納がないこと

〇耐震設計補助は、耐震改修計画の作成に要する費用の0.7を乗じた額で上限10万円

〇耐震改修補助は、1戸あたり上限70万円(所得月額214,000円未満の方は上限90万

円)

※詳細は、下記PDF「泉佐野市木造住宅耐震改修補助金交付要綱」及び「制度概要及び提出書類」をご覧ください。

【様式関係】

 

【住宅改造助成】

〇耐震改修補助を受けての耐震改修工事と同時に同一棟での住宅リフォーム工事

〇併用住宅にあっては居住部分、共同住宅等にあっては住居専用部分に限る

〇賃貸住宅は除く

〇現に住んでいるか、住む予定の方

〇申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満の方

〇固定資産税、都市計画税に滞納がないこと

〇1戸あたり40万円限度額

〇同一補助対象住宅、同一補助対象者については1回限り

【様式関係】

 

【住宅除却補助】

〇昭和56年5月31日以前に原則建築確認を受けて建築された木造住宅

〇併用住宅、長屋、共同住宅を含む (賃貸住宅は除く)

〇下記のいずれかの方法で耐震性がないと判断されたもの

・耐震診断の結果、評点1.0未満

・「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく診断にあっては評点が7点以下

・「住宅の不良度判定基準(木造住宅等)」に基づく判定で100点以上

〇耐震改修補助を受けた者は対象外

〇現に住んでいるか、住む予定の方

〇申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満の方

〇固定資産税、都市計画税に滞納がないこと

〇1戸あたり80万円限度額

〇長屋、共同住宅にあっては1棟あたり80万円

※補助金の交付を受けようとする者は、除却工事を実施(契約)する前に、木造住宅除却工事補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出しなければなりません。

 

【様式関係】

2.耐震改修促進計画について

3.住宅・建築物等の震災対策

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都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
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FAX番号:072-447-8125