寄附はコチラ↓
市直営サイトの「さのちょく」以外にも下記サイトをご利用いただけます。
・「楽天市場 楽天ふるさと納税」 泉佐野市掲載ページ(外部リンク)
・「ふるなび」 泉佐野市掲載ページ(外部リンク)
・「さとふる」泉佐野市掲載ページ(外部リンク)
・「ふるさとプレミアム」泉佐野市掲載ページ(外部リンク)
・「ふるさとチョイス」泉佐野市掲載ページ(外部リンク)
・「ANAのふるさと納税」泉佐野市掲載ページ(外部リンク)
・「ふるさと本舗」泉佐野市掲載ページ(外部リンク)
・「auPAYふるさと納税」泉佐野市掲載ページ(外部リンク)
・「JALふるさと納税」泉佐野市掲載ページ(外部リンク)
これらのサイト以外で「泉佐野市ふるさと納税」と思われるサイトがありましたら、寄附の手続きを行う前に下記のお問い合わ先までご確認ください。
泉佐野ふるさと納税事務局 (平日9:00~17:00)
TEL:072-468-6120(自動音声案内の後、各担当へ転送いたします)
FAX:050-3606-5966
URL:https://furusato-izumisano.jp/contact/ (お問い合わせフォームへ移動します)
泉佐野市は本日3月29日より、市内「さの町場」の歴史的な景観の一角を担う国有形登録文化財「大将軍湯」の再生プロジェクトを支援するため、本市直営の特設サイト「さのちょく」にてクラウドファンディングを開始しました。
支援はコチラ↓
<「さのちょく」クラウドファンディング「国有形登録文化財 大将軍湯の再生支援プロジェクト」概要>
▶ 実施日時 : 2021年3月29 日(月)開始 (終了時期は2022年3月31日を予定)
▶ 寄附目標額: 500万円
▶ 受付方法 : 泉佐野市ふるさと納税特設サイト「さのちょく」からweb受付のみ
▶ 特設サイト : 「さのちょく」URL : https://furusato-izumisano.jp/
▶ その他 : 今回の支援プロジェクトへの寄附については、返礼品はございません。
ただし、寄附の申込1件につき5万円以上の寄附をいただいた方の御芳名又は法人名をネームプレートに刻み、完成後の大将軍湯にて末永く掲示させていただきます。
このプロジェクトへの寄附は、泉佐野市公益活動応援基金に積み立てられ、寄附時に指定した泉佐野市域の各種団体が、自主的に実施する地域の活性化や課題の解決に向けた公益活動(特定非営利活動)の財源として、寄附金額の全額が助成されます。この寄附の受付は1回の寄附で2千円以上を対象とし、返礼品の提供はありません。
寄附はコチラ↓
→泉佐野市民でも寄附が出来ます。
→寄附金は、ふるさと納税の対象となり、寄附金のうち2,000円を超える部分については、税の優遇控除が受けられます。(ただし、税の控除を受けるには、確定申告やワンストップ特例申請などの手続きが必要です。)
→後日、寄附者には「寄附金受領証明書」を郵送し、寄せられた寄附金は「泉佐野市公益活動応援基金」に積み立てます。
→寄附者が寄附先として希望した団体が令和3年度以降に実施する公益活動への助成金の財源として、寄附金額の全額を活用させていただきます。
寄附の際の確認事項、指定ができる地域の各種団体、公益活動(特定非営利活動)の詳細は、以下のURLでご確認ください。
▶特設サイト「さのちょく」 URL:https://furusato-izumisano.jp/public/
~ふるさと納税で地域医療を守ってください!~
泉佐野市は、本日7月17日より、本市りんくうエリアにある「地方独立行政法人 りんくう総合医療センター」を支援するため、本市直営の特設サイト「さのちょく」にてクラウドファンディングを開始します。
クラウドファンディング「10億円赤字支援プロジェクト」に対する想い (PDF:293.9KB)
支援はコチラ↓
<<「さのちょく」クラウドファンディング「10億円赤字支援プロジェクト」の概要 >>
▶ 実施日時 : 2020年7月17日(金)正午開始 (終了時期は2021年3月31日を予定しておりますが、早期に終了する場合もあります。)
▶ 受付方法 : 泉佐野市ふるさと納税特設サイト「さのちょく」からweb受付のみ
▶ 特設サイト「さのちょく」URL : https://furusato-izumisano.jp/
「令和2年熊本豪雨 災害支援」
この度は、熊本県へのご支援をいただき、誠にありがとうございました。
いただいたご寄附は、熊本県に全額お届けさせていただきます。
代理寄附「令和2年熊本豪雨災害支援」に対する想い (PDF:292.4KB)
支援はコチラ↓
<< さのちょく災害支援「令和2年熊本豪雨災害支援」の概要 >>
▶ 実施日時 : 2020年7月10日(金)16:00開始 (終了時期は未定)
▶ 受付方法 : 泉佐野市ふるさと納税特設サイト「さのちょく」からweb受付のみ
▶ 特設サイト「さのちょく」URL : https://furusato-izumisano.jp/
※お申込みされたポータルサイトによって問合せ先が異なりますので、ご注意下さい。
■さのちょく※1他(ふるなび、ANA、ふるさとプレミアム、auPAY、JAL、泉佐野市ふるさと納税ポイント交換専用サイト※2、インターネット以外)の方(楽天・ふるさと本舗・さとふる以外)
泉佐野ふるさと納税事務局 (平日9:00~17:00)
TEL:072-468-6120(自動音声案内の後、各担当へ転送いたします)
FAX:050-3606-5966
URL:https://furusato-izumisano.jp/contact/ (お問い合わせフォームへ移動します)
■「楽天ふるさと納税」「ふるさと本舗」 からお申込みの方
泉佐野市ふるさと納税サポート室コールセンター(平日9:00~18:00)
TEL:050-8888-2913
Eメール: f272132-izumisano_5@shop.rakuten.co.jp
■「さとふる」 からお申込みの方
さとふるサポートセンター (平日10:00~17:00)
TEL:0570-048-325
Eメール:ask@satofull.co.jp
※お問合せの際には、ご氏名・ご住所に加え、ご寄附詳細についてお知らせ下さい。情報不足の場合や匿名の場合、回答出来かねる場合がございます。予めご了承ください。
※ご意見については参考意見とさせて頂き、回答はいたしません。
※1「さのちょく」からお申し込みの方へ
・「さのちょく」配送月指定でお礼品をお申し込みの方は、配送月内でのお届けとなります。
・アマゾンギフト付与対象のご寄付については、2019年7月末までにギフトコード記載のメールを送信しました。
「さのちょく」ホームページ https://furusato-izumisano.jp/(外部サイト)
※2「泉佐野市ふるさと納税ポイント交換専用サイト」は、泉佐野市ふるさと納税ポイント保有の方のみご利用いただけます。(新規受付は終了しております。) ポイント交換の方はこちらへ(外部サイト)
■ふるさと納税マイページ『ふるページ』のご案内
※ふるページへの掲載は2020年2月5日をもって終了いたしました。
■お問い合わせ先
泉佐野市ふるさと納税担当(平日9:00~17:00)
TEL:072-468-6120(自動音声1番)
URL:https://furusato-izumisano.jp/contact/ (お問い合わせフォームへ移動します)
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありますが、特例として「ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下:ワンストップ特例)」を利用することで、申告を行わなくても税の軽減を受けることができます。
ワンストップ特例を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ワンストップ特例を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を泉佐野市に提出していただく必要があります(提出がないと特例の適用を受けられません)。
なお、ワンストップ特例は、5団体までの地方公共団体に寄附をした場合に適用されます。6団体以上の地方公共団体に寄附を行ったり、確定申告を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
■総務省 ふるさと納税ポータルサイト
「ふるさと納税申し込みフォーム」で、「申請書の要望 寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックをつけただけでは申請になりませんので注意してください。
申請書とその他の必要書類は寄附をするたびに、郵送する必要があります。例えば、2回寄附をした場合は、2通の申請書と必要書類を郵送します。申請漏れは控除の対象になりませんのでご注意ください。
【本市発送の申請書を是非ご利用ください】
本市では、寄附申請時に「ワンストップ特例申請を希望する」とご登録頂いた方には、ワンストップ特例申請書類一式を『寄附金受領証明書』に同封し郵送しております。
本市発行の申請書には必要事項が印字されております。
また、切手不要の返信用封筒も同封しておりますので、是非ご利用ください。
ご自身でダウンロード頂いた申請書での申請は、処理完了までにお時間をいただきます。本市発行書類の到着をお待ち頂きご提出ください。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」ページへのリンクを下記に掲載していますので、ふるさと納税で申告手続をされる方はぜひご活用ください。
■確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_2.htm
一時所得は、年間50万円を超える場合に超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども一時所得に該当しますので、ご注意ください。
■詳しくはこちら(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
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