伐採及び伐採後の造林の届出等について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。(森林法第10条の8第1項) また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。(森林法第10条の8第2項)

(令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届出の対象となる方

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

泉佐野市 農林水産課 林務耕地係

届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採に係る森林の状況報告

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

 

 

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

 

なお、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

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