上場株式等の源泉徴収されている配当や源泉徴収口座内の配当や譲渡所得は申告する必要はありますか?

答え

上場株式等の配当所得および譲渡所得等(源泉徴収口座分)については、特別徴収により課税関係が終了するため、申告する必要はありません。

ただし、各種所得控除等の適用(配当控除、配当控除額控除、株式譲渡所得割控除)や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うため、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。その場合は、令和6年度(令和5年分)から公平性の観点等より個人住民税と所得税で課税方式を一致させることとなったため、その所得が個人住民税でも申告したこととなり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の対象となります。ご注意ください。

また、所得税の確定申告において課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。所得税の確定申告についての詳細は、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。