日本国外に居住する親族の配偶者控除・扶養控除の追加の申告を行うには?

答え

平成28年1月1日以後の所得に係る確定申告や住民税の申告等において、国外に居住する親族に係る配偶者控除・扶養控除等の適用を受ける場合には「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付または提出時に提示しなければなりません。

ただし、給与所得者の年末調整などにおいて、すでに「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付等している場合は申告時に改めて提出する必要はありません。

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