事業年度途中で事務所等を開設または廃止した場合の均等割はどうなりますか?

答え

事務所等が所在していた月数に応じて、月割計算により算定されます。この場合の月数は暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間の1月未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所等が所在していた期間が1月未満の場合は1月となります。月割の均等割額は、均等割額(年額)に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。

お問い合わせ CONTACT
税務課 <e-mail:zeimu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2132~2148)
FAX番号:072-464-9314