法人税の更正があったのですが、法人市民税の申告等においてはどのような手続きが必要ですか?
答え
法人税の更正があった場合の手続きは法人市民税の税額の増減によって異なります。増額の場合は、修正申告書を提出し、申告額を納付してください。減額の場合は、更正の請求書を提出してください。この際、更正前後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)の添付が必要となります。
法人税の更正があった場合の手続きは法人市民税の税額の増減によって異なります。増額の場合は、修正申告書を提出し、申告額を納付してください。減額の場合は、更正の請求書を提出してください。この際、更正前後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)の添付が必要となります。