法人市民税の減免制度はありますか?

答え

公益社団法人及び公益財団法人、地縁団体、政党並びに特定非営利活動法人(これらの法人で収益事業を営むものを除く。)が減免の対象となります。(市税条例第47条第1項第5号)法人市民税の免除を受けようとする法人は、減免申請書を、納期限(4月末日、納期限が休日の場合は翌日)までに税務課へ提出してください。 収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。この収益事業から発生した所得は、法人税の課税対象となります。

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