「空き家の発生を抑制するための特例措置」の適用を受けるための「被相続人居住用家屋等確認書」について

〇制度の概要について

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、所得税・個人住民税の算定において、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度が新設されました。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

この特例措置の適用を受けるためには、税務署での確定申告が必要です。

確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在市町村で行います。発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

●泉佐野市内の家屋に係る当該申請窓口について

●泉佐野市内の家屋に係る当該申請窓口について

泉佐野市内の家屋に係る当該申請窓口は『泉佐野市役所 都市計画課』です。

都市計画課にて「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

申請方法及び必要書類等については、『都市計画課』へおたずねください。

※申請についてのお問合せ

泉佐野市役所 都市計画課 電話番号 072-463-1212(内線2372~2377)

申請前に制度概要のご確認を!

「被相続人居住用家屋等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありません。

制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細や特例措置をうける要件等に関しては、国土交通省のホームページをご覧になるか、最寄の税務署へ直接お問い合わせください