市・府民税の公的年金等からの特別徴収(引き落とし)

納税の利便性が高まります。(平成21年10月より)

高齢化社会の到来により、公的年金等を受給する高齢納税者の増加が予想されますが、従来どおりの普通徴収(納付書による個人納付)と比べて、公的年金等からの特別徴収にすると、納付のために銀行等の窓口に出向く必要がなくなるなど納税者の利便性が向上することが期待されます。

対象者は以下のとおりです。

当該年度の4月1日現在、65歳以上で公的年金等の受給者が対象者になります。

ただし、下記に該当する方は公的年金等からの特別徴収の対象にはなりません。

  • 公的年金等の給付金額が年額18万円未満の方
  • 当該年度の特別徴収税額が公的年金等の給付金額の年額を超える方
  • 当該年度の初日に属する年の1月1日以後引き続き泉佐野市に住所を有しない方(1月1日以後に転出した方は転出後より普通徴収になります)

特別徴収する住民税の対象は以下のとおりです。

公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額が対象で、公的年金等以外の所得割額は普通徴収(給与所得は原則、特別徴収)にて、別に徴収されます。

対象となる公的年金の種類は以下のとおりです。

日本年金機構の「老齢基礎年金」や「(昭和60年以前の制度による)老齢年金」、共済組合の「退職年金」が対象で、障害者年金や遺族年金といった非課税所得の年金は、対象になりません。

納税方法と納付額について(平成28年10月1日以降)

特別徴収税額の平準化(仮徴収税額の算定方法の見直し)

特別徴収税額の平準化(仮徴収税額の算定方法の見直し)現行の制度では、年度ごとに大幅な税額変更がある場合、仮徴収税額(4,6,8月)と本徴収税額(10,12,2月)に大きな差が生じていましたが、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収(平成29年4月の仮徴収)から、この税額の差を平準化する見直しが行われました。(※算定方法の見直しであり、新たな税負担が発生するものではありません。)

  仮徴収税額(4,6,8月) 本徴収税額(10,12,2月)
改正前

前年度の2月分と同額

(年税額-仮徴収税額)÷  3
改正後 (前年度分の年税額×1/2)÷  3 (年税額-仮徴収税額)÷  3

(例)65歳以上で個人住民税が年金から特別徴収されている人の徴収税額の平準化のながれ(※平成28年度の年税額60,000円の人が平成29年度に医療費控除の増等で36,000円に減少した後、平成30年度以降60,000円の税額になった人の場合)

■改正前

年度 年税額 仮徴収税額(4,6,8月/月) 本徴収税額(10,12,2月/月)
H28 60,000円 30,000円(10,000円/月) 30,000円(10,000円/月)
H29 36,000円 30,000円(10,000円/月) 6,000円(2,000円/月)
H30 60,000円 6,000円(2,000円/月) 54,000円(18,000円/月)
H31 60,000円 54,000円(18,000円/月) 6,000円(2,000円/月)

※税額変更後、1度不均衡が生じると本徴収と仮徴収の徴収税額の差が解消されません。

■改正後(※平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から)

年度 年税額 仮徴収税額(4,6,8月/月) 本徴収税額(10,12,2月/月)
H28 60,000円 30,000円(10,000円/月) 30,000円(10,000円/月)
H29 36,000円 30,000円(10,000円/月) 6,000円(2,000円/月)
H30 60,000円 18,000円(6,000円/月) 42,000円(14,000円/月)
H31 60,000円 30,000円(10,000円/月) 30,000円(10,000円/月)

※税額変更後、2年連続で同額の場合、徴収税額が平準化します。

特別徴収の方法

特別徴収の開始する年度と次の年以降で、徴収方法が異なります。

■特別徴収を開始する年度

年度前半(上半期)は、年税額の4分の1ずつを1期(6月)と2期(8月)に普通徴収(納付書または口座振替)より納付し、年度後半(下半期)は年税額から1期(6月)、2 期(8月)に普通徴収した額を差し引いた残額を10月、12月、翌年2月の3回に分けて、各公的年金等の支給月ごとに年金支払額から特別徴収します。

(例)年税額60,000円の場合

普通徴収(納付書で納付)

上半期(※年税額 60,000円の1/2の30,000円を普通徴収で2期まで納めます。1期あたりの税額は年税額の1/4の15,000円になります。)

期別 上半期 1期(6月) 2期(8月)
徴収税額

年税額の2分の1

(30,000円)

年税額の4分の1

(15,000円)

年税額の4分の1

(15,000円)

特別徴収(年金から引き落とし)

下半期(※年税額60,000円の1/2の30,000円を10、12、2月の年金支給月に年金から特別徴収(引き落とし)します。1回あたりの税額は年税額の1/6の10,000円になります。)

期別 下半期(本徴収) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の2分の1 (30,000円) 年税額の6分の1 (10,000円) 年税額の6分の1 (10,000円) 年税額の6分の1 (10,000円)

■2年目以降の徴収方法【年金特徴が継続している場合】

上半期(4月、6月、8月)は、前年度分の公的年金の年税額の1/2に相当する税額を引き落とし(仮徴収)、下半期(10月、12月、翌年2月)は、その年の年税額から上半期に仮徴収した額(4月、6月、8月分の合計額)を差し引いた残額の3分の1ずつを公的年金等の支給月ごとに年金支払額から引き落とし(本徴収)します。

(例)2年目の年税額36,000円、3年目4年目の年税額60,000円の場合

2年目の年税額36,000円の場合

特別徴収(年金から引き落とし)

上半期(※1年目の年税額 60,000円の1/2の30,000円を4、6、8月の年金支給月に年金から特別徴収(引き落とし)します。1回あたりの税額は年税額の1/6の10,000円になります。)

期別 上半期(仮徴収) 4月 6月 8月
徴収税額

前年度分の

年税額×1/2

(30,000円)

前年度分の

年税額の6分の1

(10,000円)

前年度分の

年税額の6分の1

(10,000円)

前年度分の

年税額の6分の1

(10,000円)

 

下半期(※2年目の年税額36,000円から上半期に仮徴収した額(4月、6月、8月分の合計額)30,000円を差し引いた残額6,000円の3分の1ずつを公的年金等の支給月ごとに年金支払額から引き落とし(本徴収)します。1回あたりの税額は残額の1/3の2,000円になります。)

期別 下半期(本徴収) 10月 12月 2月
徴収税額

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

(6,000円)

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

の3分の1

(2,000円)

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

の3分の1

(2,000円)

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

の3分の1

(2,000円)

3年目の年税額60,000円の場合

特別徴収(年金から引き落とし)

上半期(※2年目の年税額 36,000円の1/2の18,000円を4、6、8月の年金支給月に年金から特別徴収(引き落とし)します。1回あたりの税額は年税額の1/6の6,000円になります。)

期別 上半期(仮徴収) 4月 6月 8月
徴収税額

前年度分の

年税額×1/2

(18,000円)

前年度分の

年税額の6分の1

(6,000円)

前年度分の

年税額の6分の1

(6,000円)

前年度分の

年税額の6分の1

(6,000円)

下半期(※3年目の年税額60,000円から上半期に仮徴収した額(4月、6月、8月分の合計額)18,000円を差し引いた残額42,000円の3分の1ずつを公的年金等の支給月ごとに年金支払額から引き落とし(本徴収)します。1回あたりの税額は残額の1/3の14,000円になります。)

期別 下半期(本徴収) 10月 12月 2月
徴収税額

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

(42,000円)

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

の3分の1

(14,000円)

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

の3分の1

(14,000円)

年税額から

仮 徴収した額を

差し引いた額

の3分の1

(14,000円)

4年目の年税額60,000円の場合

特別徴収(年金から引き落とし)

上半期(※3年目の年税額 60,000円の1/2の30,000円を4、6、8月の年金支給月に年金から特別徴収(引き落とし)します。1回あたりの税額は年税額の1/6の10,000円になります。)

期別 上半期(仮徴収) 4月 6月 8月
徴収税額

前年度分の

年税額×1/2

(30,000円)

前年度分の

年税額の6分の1

(10,000円)

前年度分の

年税額の6分の1

(10,000円)

前年度分の

年税額の6分の1

(10,000円)

下半期(※4年目の年税額60,000円から上半期に仮徴収した額(4月、6月、8月分の合計額)30,000円を差し引いた残額30,000円の3分の1ずつを公的年金等の支給月ごとに年金支払額から引き落とし(本徴収)します。1回あたりの税額は残額の1/3の10,000円になります。)

期別 下半期(本徴収) 10月 12月 2月
徴収税額

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

(30,000円)

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

の3分の1

(10,000円)

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

の3分の1

(10,000円)

年税額から

仮徴収した額を

差し引いた額

の3分の1

(10,000円)

複数の公的年金等を受給している場合

下表の順序の最上位の1ヶ所の公的年金等から引き落としされます。

順位  年金の種類
 1  日本年金機構(旧社会保険庁)の老齢基礎年金
 2  日本年金機構(旧社会保険庁)の国民年金(老齢・通算老齢年金)
 3  日本年金機構(旧社会保険庁)の厚生年金(老齢・通算老齢年金)
 4  日本年金機構(旧社会保険庁)の船員保険(老齢・通算老齢年金)
 5  国家公務員共済組合連合会の退職・減額退職・通算退職年金(政府支給分)
 6  国家公務員共済組合連合会の退職・減額退職・通算退職年金(政府支給分以外のもの)
 7  移行農林年金のうち退職・減額退職・通算退職年金
 8  日本私学振興・共済事業団の退職・減額退職・通算退職年金
 9  地方公務員共済組合連合会の退職・減額退職・通算退職年金

 

転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続(平成28年10月1日以降)

公的年金からの特別徴収の対象者が泉佐野市外に転出した場合、特別徴収税額に変更があった場合、これまでは特別徴収が中止されていましたが、一定の要件のもと特別徴収を継続します。

1)泉佐野市外へ転出した場合

転出した年度の特別徴収を継続し、転出した時期に応じ、翌年度の仮徴収または本徴収を中止します。

イ)1月1日~3月31日までに転出した場合(※ただし、賦課期日1月1日については他市町村へ転入済みであるとする。)

・8月分までの特別徴収(仮徴収)が継続されます。

・10月分以降の特別徴収(本徴収)が中止となり、年税額のうち未徴収の税額を普通徴収(納付書)により納税していただきます。

・翌年度は転出先(賦課期日1月1日の住所地)で課税され、「■特別徴収を開始する年度」の徴収方法で徴収されます。

ロ)4月1日~12月31日までに転出した場合

・翌年2月分までの特別徴収(本徴収)が継続されます。

・翌年4月分からの特別徴収(本徴収)が停止されます。

・翌年度は転出先(賦課期日1月1日の住所地)で課税され、「■特別徴収を開始する年度」の徴収方法で徴収されます。

2)税額が変更された場合

市町村が年金保険者(日本年金機構など)に対して7月に特別徴収税額を通知した後、税額変更があった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額により継続されます。

・2月分の特別徴収税額の変更に間に合わない増額の場合は差額を普通徴収(納付書)により納税していただきます。

・既に特別徴収された税額が変更後の税額を超えた場合、納め過ぎとなった差額については、後日、還付・充当します。

その他、公的年金からの特別徴収が中止となる場合

特別徴収開始後、年金受給権の担保設定、年金の支給停止などになった場合は、特別徴収が中止となり年税額のうち未徴収の税額を普通徴収(納付書)により納税していただきます。

特別徴収が停止されるまで一定の期間がかかります。

年金支払者(日本年金機構など)が特別徴収(引き落とし)を停止するまでに一定の期間を要するため普通徴収に切り替わった後でも、公的年金から特別徴収されてしまう場合があります。その場合は後日、差額分の税額が還付されます。

仮徴収税額が還付になる場合

市・府民税の年税額は6月上旬に決定します。新年度の年税額が仮徴収の税額よりも少ない場合は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)を中止し、納め過ぎとなった差額については、後日、還付いたします。

※納税通知書に記載された、4月6月8月の仮徴収税額は課税計算により算出された徴収税額であり、実際に公的年金から徴収された徴収済の税額と異なります

65歳未満で公的年金に係る所得を有する給与所得者の納税の方法

平成22年度税制改正により、65歳未満で公的年金に係る所得を有する給与所得者については公的年金の所得に係る市・府民税を、給与所得に係る税額と合わせて給与から特別徴収することができるようになりました。

これにより、公的年金に係る所得に対する市・府民税についても、原則として給与所得に係る税額と合算して、給与からの特別徴収により納税していただきます。

(※事業所が給与から特別徴収できない場合などは、普通徴収による納付となります。)

Q&Aコーナー(よくある質問)

Q.年金から引き落としするかどうかを、自分で決めることができますか?

A.地方税法により、公的年金等にかかる市・府民税については特別徴収の方法によって徴収するものとされており、前述の公的年金等の特別徴収に該当しない場合を除いては、原則として本人による選択は認められていません。

Q.年の途中で公的年金等に係る市・府民税が増額(又は減額)となった場合はどうなりますか?

A.年度途中で税額が変更になった場合には、その年度の特別徴収は中止となり、年税額のうち未徴収の税額が普通徴収に切り替わります。 ※平成28年10月以降は一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

Q.公的年金等に係る市・府民税の特別徴収が中止になり、普通徴収の納付書が送付されてきましたが、普通徴収の税額と特別徴収(引き落とし)された税額とが2重に引かれていた場合はどうなりますか?

A.公的年金等に係る市・府民税の特別徴収(引き落とし)が中止になった場合は、年税額のうち未徴収分の税額が普通徴収に切り替わります。ただし、年金支払者(日本年金機構など)が特別徴収(引き落とし)を停止するまでに一定の期間を要するため普通徴収に切り替わった後でも、特別徴収(引き落とし)されてしまう場合があります。その場合は後日、差額分の税額が還付されます。

Q.日本年金機構から年金振込通知書通知書が送付されました。「個人住民税額」と書いていますが、何の税金ですか?また、市・府民税の納税通知書の金額と違うのですがどうしてですか?

A.個人住民税額とは公的年金から特別徴収(引き落とし)される税額のことです。ただし、市役所と日本年金機構(年金支払者)との情報交換スケジュールの関係で年金振込通知書には最新の税額情報が反映されていない場合があります。したがいまして、市役所から送付した納税通知書の税額が確定した税額となります。

全国地方税務協議会作成の「年金特徴」リーフレット等

全国地方税務協議会の作成による、リーフレットも、併せてご覧ください

年金特徴リーフレット
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