住宅借入金等(住宅ローン)特別税額控除

財源委譲

住宅借入金等(住宅ローン)特別税額控除の適用期限が延長されました(平成28年度税制改正)

消費税10%への引き上げ時期変更に伴い、居住年の適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長されました。

改正の内容について(平成25年度税制改正)

控除の適用対象者

平成11年から平成18年又は平成21年から平成31年6月30日までの間に入居し、所得税の住宅借入金等(住宅ローン)特別控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれなかった金額がある方。

【※所得税におけるバリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制の特定の増改築にかかる住宅ローン控除につきましては、住民税での住宅ローン控除の対象にはなりません。】

控除額

下記A・Bのいずれか小さい額

  • A.所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  • B.所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を限度)

平成26年4月以降に居住開始し、住宅の購入にかかる消費税が8%又は10%の場合、所得税の課税総所得金額等の額の7%(136,500円を限度)になります。

手続きの方法

初めて住宅ローン特別控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。

2年目以降は、給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市へ提出されている方は、個人住民税(市府民税)の住宅ローン特別控除の適用にあたって、市への申告は不要です。

また、平成11年から平成18年までの間に入居した方で、税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除の適用を受けていた方についても市への申告は不要となりました。

ただし、年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得のある方については、税務署で確定申告を行ってください。

確定申告をされる場合は、確定申告書の第2表の「特例適用条文等」欄に、

「平成○○年○○月○○日居住開始」

と、また、事業主様において給与支払報告書を作成の際には、「摘要欄」に、

「平成○○年○○月○○日居住開始」

と記載してください。

【参考】居住開始年別の住宅ローン控除について

平成11年から平成18年までに入居された方

平成22年度課税分から市町村に対する申告が不要になりました。所得税に関する手続き(年末調整、確定申告等)を行えば、特別な申請(申告)は不要です。

平成19年から平成20年までに入居された方

所得税において、控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、所得税から控除しきれない場合でも住民税から控除することはできません。

平成21年1月から平成26年3月までに入居された方(平成25年度改正点)

所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、次のA、Bのいずれか小さい額を住民税から控除します(所得税において、すべて控除しきれた場合は、住民税の控除はありません)。

  • A.所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  • B.所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を限度)

平成26年4月から平成31年6月30日までに入居された方(平成25年度改正点)

所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、次のA、Bのいずれか小さい額を住民税から控除します(所得税において、すべて控除しきれた場合は、住民税の控除はありません)。なお、所得税の課税総所得金額等の額の7%(136,500円を限度)が適用されるのは、住宅購入にかかる消費税が8%又は10%の場合であり、それ以外は5%(97,500円を限度)となります。

  • A.所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  • B.所得税の課税総所得金額等の額の7%(136,500円を限度)

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