平成31年度の市・府民税(個人住民税)の改正点

地方税法の改正による平成31年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額等が改正されました。この改正は、平成31年度の市・府民税(個人住民税)から適用されます。

配偶者控除の改正について

配偶者控除を受けることができる納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると控除額が段階的に減額し、1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合は適用できません。

配偶者控除 納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額
~900万円以下
【1,120万円】
~950万円以下
【1,170万円】
~1,000万円以下
【1,220万円】
1,000万円超
【1,220万円】
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円 0円
老人配偶者控除額
(70歳以上)
38万円 26万円 13万円

【        】は給与収入のみの金額

配偶者控除の要件については、対象となる配偶者の合計所得金額は38万円(給与収入103万円)以下で、従来通り、変更はありません。

同一生計配偶者(納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者)が障害者控除の対象である場合には、納税義務者の所得制限に関わらず、その納税義務者に障害者控除が適用されます。

合計所得金額・・・・・損益通算後、純損失・雑損失などの繰越控除をする前の総所得、山林所得、退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等の合計金額

老人配偶者・・・・・・課税年度の前年12月31日時点で70歳以上の配偶者

配偶者特別控除の改正について

配偶者特別控除の要件については、対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満(給与収入141万円未満)から123万円以下(給与収入201万6千円未満)に引き上げられました。 また、配偶者特別控除を受けることができる納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると控除額が段階的に減額し、1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合は従来どおり適用できません。

配偶者の
合計所得金額
納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額
~900万円以下
【1,120万円】
~950万円以下
【1,170万円】
~1,000万円以下
【1,220万円】
1,000万円超
【1,220万円】

38万円超~90万円以下
【103万円超

155万円以下】

33万円 22万円 11万円 0円
~95万円以下
【160万円以下】
31万円 21万円
~100万円以下
【166万8千円未満】
26万円 18万円 9万円 0円
~105万円以下
【175万2千円未満】
21万円 14万円 7万円
~110万円以下
【183万2千円未満】
16万円 11万円 6万円 0円
~115万円以下
【190万4千円未満】
11万円 8万円 4万円
~120万円以下
【197万2千円未満】
6万円 4万円 2万円 0円
~123万円以下
【201万6千円未満】
3万円 2万円 1万円
123万円超~
【201万6千円以上】
0円 0円 0円 0円

※【         】は給与収入のみの金額

合計所得金額・・・・・損益通算後、純損失・雑損失などの繰越控除をする前の総所得、山林所得、退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等の合計金額

〇配偶者特別控除の改正に伴う注意点について

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円以下で、対象となる配偶者(70歳未満)の合計所得金額が38万円超~90万円以下【給与収入103万円超~150万円以下】の場合、配偶者特別控除額は、配偶者控除と同額(33万円)となりますが、合計所得が38万円を超えるため、税法上の扶養親族の対象から外れます。

そのため、個人市・府民税の非課税判定の際の扶養親族の人数の加算、配偶者が障害者であっても、障害者控除の対象とはなりません。

 

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