平成30年度の市・府民税(個人住民税)の改正点

地方税法の改正による平成30年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。

1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、自己又は生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、同年分の所得控除を受けることができます。

なお、本特例は、従前の医療費控除と同時に適用を受けることはできません。

※特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。

▼適用を受けるための条件

本特例の適用を受けるためには、次の一定の取組を行っている必要があります。 (予防接種、市区町村のがん検診、職場の定期健康診断、特定健康診断(メタボ健診)、人間ドック等)

▼申告に必要な書類

・上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知等)

・特定一般用医薬品等購入費の明細書(領収書の添付は不要ですが5年間保管必要です)

▼控除額の計算

対象医薬品等購入費-保険金等の補てん額-12,000円=控除額(上限88,000円))

※予防接種や健康診断等の費用は控除の対象になりません。

▼適用期間

平成30年度(平成29年分)から令和4年度(令和3年分)の申告まで

2.医療費控除・セルフメディケーション税制の申告時における明細書添付の義務化

医療費控除・セルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける場合、領収書を添付する代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました(平成29年分の確定申告、平成30年度の住民税申告から適用)。

※経過措置として、平成31年分までの確定申告、令和2年度までの住民税申告については、従来どおり医療費の領収書の添付によることもできます。

3.給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が次のとおり引き下げられます。

  現行 平成29年分以後
上限額が適用される給与収入 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

 

4.上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等(源泉徴収口座内)の所得税と異なる課税方式の選択について(平成29年度から)

平成29年度税制改正で、上場株式等の配当所得等および源泉徴収を選択した特定口座(以下 源泉徴収口座)内の譲渡所得等に係る所得については、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)により課税することができると明確化され、申告時に税方式を選択することが可能となりました。

【例:所得税は総合課税で申告。住民税は申告不要制度を選択】

なお、選択する課税方式により、申告された上場株式等の配当所得等・譲渡所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料、その他の行政サービス等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に加算されますのでご注意ください。

お問い合わせ CONTACT
税務課 <e-mail:zeimu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2132~2148)
FAX番号:072-464-9314