令和3年度の市・府民税(個人住民税)の改正点

地方税法等の改正による令和3年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入がある人にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、どなたにも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

 

1.給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

 

2.公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引下げられます。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合は一律20万円を、それぞれ上記1、2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。  

公的年金等に係る雑所得の速算表

 

3.基礎控除の見直し

1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。

2.前年の合計所得金額が2,400万円を超える人については、その合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える人については、基礎控除が適用できないこととされました。

 

2.所得金額調整控除の創設

給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育てや介護等の負担がある人については、負担が増加しないよう措置されました。また、給与所得、年金所得の両方を有する人については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円ずつ引き下げられることから、負担が増加しないよう措置されました。

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ァ.特別障害者に該当する

ィ.年齢23歳未満の扶養親族を有する

ゥ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

(注意)1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

3.調整控除の見直し

前年の合計所得金額が2,500万円を超える人(基礎控除が適用されない人)については、調整控除が適用できないこととされました。また、前年の合計所得金額が2,500万円以下の人については、基礎控除の「人的控除ごとに定められた金額」を、一律5万円として計算することとされました。

4.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまでの寡婦控除の条件の見直しがされ、新たにひとり親控除が創設されました。婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。扶養親族のいない死別の単身女性、子以外の扶養親族を有する死別・離別の単身女性のうち、本人の合計所得金額が500万円以下の人は引き続き控除額26万の寡婦控除を受けることができます。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外とします。

改正前】

【改正後】

5.所得控除の適用要件等および均等割・所得割の非課税限度額等の見直し

給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び均等割・所得割が課税されない方(非課税)の所得要件について、原則として、以下のとおり10万円引き上げることとされました。

6.住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、令和2年12月31日までに入居ができなかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別控除を適用することができます。

適用に必要となる要件

1.新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

2.一定の期日(※)までに、新築住宅、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること。

※新築住宅の場合:令和2年9月30日まで

※建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで

3.令和3年12月31日までの間に入居していること。

7.中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントで、チケットを購入した観客がその払い戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなし、市や府が条例で指定したときは、市・府民税の控除を受けることができます。※本市では、文部科学大臣が指定した行事を指定しています。

※控除対象となるチケット料金は最大20万円です。なお、他の寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。

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