事前協議書の提出部数について

  1. 市のみ要綱協議を行う場合は、市様式を第1面として4部提出してください。(1部を返却します。)
  2. 市街化区域の都市計画法開発許可の場合は、開発許可共通様式の別記様式を第1、市様式を第2面にして4部提出してください。2部返却後、関係各課等と協議してください。(市街化調整区域内は府からの協議となります。)
  3. 建築基準法道路位置指定の場合は、府様式を第1・市様式を第2面として4部提出してください。
    (市・府の両方の協議があるので、2部返却後、府に提出してください。)
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