地区計画

地区計画区域内での行為に関する届出

本市では、以下の地区において地区計画を定めています。

地区計画の区域内(地区整備計画が定められている区域に限る)において、建築行為や土地の区画形質の変更などを行う場合、届出をしていただく必要があります。

届出の注意点

1. 届出書は正副2部ご提出下さい。

2. 建築物等の形態又は意匠を確認するため、建築物等のパース又は外壁・屋根等を着色した立面図をご提出下さい。

3.届出手続きを委任する場合は、委任状を添付してください。

各地区計画の内容をみる

建築基準法の一部改正に伴う地区計画の記載の補正について

建築基準法が一部改正され、これまでの12種類の用途地域に新たに「田園住居地域」が創設されました。(平成29年5月12日公布、平成30年4月1日施行)

この一部改正により、建築基準法別表第2の構成が変わりました。

これに伴い、地区計画の計画書において建築基準法を引用しているものに項ずれが生じることから、同法文との整合を図るため地区計画の計画書の記載を補正します。

※地区計画の制限の内容自体の変更はございません。

地区計画の様式をダウンロードする

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