こどもの予防接種について

更新日:2018年04月01日

お母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)は数カ月で失われてしまいます。そのため予防接種を受けて赤ちゃん自身で免疫をつくり、 病気を予防する必要があります。感染症の中には、かかると重症化したり後遺症が残ったり、ときには命にかかわる病気もあります。お子さんを感染症から守るために、「予防接種と子どもの健康」 等をよく読んで、予防接種を受けましょう。

定期予防接種について

法律に基づいて市町村が実施する予防接種です。定期予防接種には、市役所健診センターで接種する「集団接種」と、指定医療機関で接種する「個別接種」があります。

詳しくは、下段の「定期予防接種指定医療機関」・「定期予防接種一覧表」・「定期予防接種のスケジュール例」をご覧ください。  

接種費用

無料

原則、接種対象年齢外や決められた接種間隔外での予防接種は「任意予防接種(有料)」となり、予防接種法に基づく健康被害救済制度も適応されません。  

接種方法

直接、指定医療機関に予約して、接種してください。

指定医療機関以外での接種を希望される場合は、必ず、接種する前に手続きが必要ですので、健康推進課へご連絡ください。詳しくは、下段の「定期予防接種の「接種依頼」及び「償還払い制度」について」をご覧ください。

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 予診票
  • マイナンバーカード、健康保険証(医療証)など本人確認ができるもの

   

日本脳炎予防接種のお知らせ

日本脳炎ワクチンは、定期接種として合計4回接種となります。

日本脳炎ワクチンについては、令和3年度はワクチンの供給量が減少したことから、出荷調整がかかっており優先接種がありましたが、令和4年度より全ての接種対象者の接種が可能となりました。

母子手帳でお子様の接種回数を確認いただき、まだ接種されていない場合は、定期接種対象年齢の間に、医療機関に予約をして接種をしてください。

異なるワクチン間の接種間隔について

定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔の制限が一部緩和されました。

今後は下表の変更後のとおり、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あける

こととし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。

ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

変更後の接種間隔のイメージ

各ワクチンの分類

ワクチン分類表
注射生ワクチン BCG・MR・麻しん・風しん・水痘・おたふくかぜ
経口生ワクチン ロタウイルス
不活化ワクチン Hib・小児用肺炎球菌・B型肝炎・四種混合・不活化ポリオ・日本脳炎・二種混合(DT)・ヒトパピローマウイルス(HPV)・インフルエンザ等

ヒトパピローマウイルスワクチン予防接種について

   

定期予防接種の「接種依頼」及び「償還払い制度」について

接種依頼

高度医療、里帰り等やむを得ない理由により指定医療機関(乗り入れ市町含む。)以外での接種を希望される場合は、事前に予防接種の「接種依頼書交付申請書」及び必要書類を健康推進課に提出してください。審査後、「接種依頼書」を発行しますので、依頼先の市区町村または指定医療機関に提出し、定期予防接種として接種してください。

償還払い制度

上記で接種後、費用負担のあった場合は、規定の範囲内で接種費用を還付する制度です。

対象となる予防接種

ロタウイルス・BCG・ヒブ・小児用肺炎球菌・DPT-IPV・B型肝炎・IPV・MR・麻しん・風しん・日本脳炎・DT・ヒトパピローマウイルス感染症予防・水痘

詳しくは、下段の「定期予防接種の接種依頼・償還払い制度について」をご覧ください。  

次の内部リンクより交付申請書等をダウンロードできます。

任意予防接種

定期予防接種以外の予防接種、接種対象年齢外で受ける定期予防接種等は、接種者の希望により 受ける「任意予防接種」となります。ワクチン接種の効果及び副反応等について、医師より説明を受け、よく理解したうえで接種してください。ワクチンの接種により入院が必要な程度等の健康被害が出た場合、法律などに基づく救済を受けることができますが、予防接種法に基づく健康被害救済制度と給付額などが異なりますのでご注意ください。

接種費用

医療機関での個別接種で、原則有料

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2318、2361~2364)
FAX番号:072-461-4571