児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

1.児童扶養手当とは

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するため、父又は母と生計を同じくしていない児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満)を監護している母、又は監護し、かつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  • 離 婚 : 父母が婚姻を解消した児童
  • 死 亡 : 父又は母が死亡した児童
  • 障 害 : 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 生死不明 : 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 遺 棄 : 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 保護命令 : 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 拘 禁 : 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未 婚 : 母が婚姻によらないで出産した児童

※平成26年12月より公的年金の受給月額が児童扶養手当の月額より低い場合に差額が支給されるようになりました。

 

障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」が変わりました。

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

※1国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

※2遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

 

〇支給制限に関する所得の算定が変わりました

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算定した額を「所得」に加算します。

「非課税公的年金給付等」とは障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などです。

 

手当が支給されない場合

  • 請求者である母、父、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が里親に委託されたり児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
  • 請求者が母又は養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
  • 請求者が父又は養育者の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
  • 父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には婚姻はしていないが内縁関係にあるなど、事実上の婚姻関係を含む。また、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く) など

2.児童扶養手当の手続きに必要な書類

1.母(父)(養育者)と対象児童の戸籍謄本(離婚等の内容が記載されていること)

2.世帯全員の住民票(省略のないもの)

3.預金通帳(普通預金で請求者名義のもの)

4.健康保険証(母(父または養育者)と対象児童分)

5.年金手帳

6.所得証明(1月2日以降の転入者は前住所地の所得証明が必要)

7.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

8.本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど)

※マイナンバーの登録があれば2.住民票及び6.所得証明を省略できる場合があります。

その他、事由により必要書類が異なりますので、窓口までお問合せください。

3.児童扶養手当の額と支払日

児童扶養手当は、認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

月額

全部支給

一部支給

(所得に応じて決定されます)

子ども1人の場合

44,140円

44,130円~10,410円

子ども2人目の加算額

10,420円

10,410円~ 5,210円

子ども3人目以降の加算額(1人につき)

6,250円

6,240円~ 3,130円

 

※上記金額は2023年4月分から改定されています。

注意事項:手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

支払日

奇数月に支払い月の前月分までの2か月分が請求者の指定口座に振込されます。

1月11日 : 11・12月分

3月11日 : 1・2月分

5月11日 : 3・4月分

7月11日 : 5・6月分

9月11日 : 7・8月分

11月11日 : 9・10月分

 

※上記指定日が金融機関休業日にあたる場合はその直前の営業日が支払日となります。

4.所得制限限度額表

請求者、生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(11月~翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

 

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+年間養育費×0.8-8万円(社会保険料相当額)-諸控除(障害者控除,雑損等)

 

対象となるのは前年(1月1日~12月31日)の所得(1月~9月請求の場合は前々年の所得)になります。

 

2018年8月1日以降

 

扶養親族等の数

 

母、父又は養育者の全部支給所得制限限度額

 

母、父又は養育者の一部支給所得制限限度額

 

孤児等の養育者、配偶者扶養義務者の所得制限限度額

 

0人

 

49万円未満

 

192万円未満

 

236万円未満

 

1人

 

87万円未満

 

230万円未満

 

274万円未満

 

2人

 

125万円未満

 

268万円未満

 

312万円未満

 

3人

 

163万円未満

 

306万円未満

 

350万円未満

 

4人

 

201万円未満

 

344万円未満

 

388万円未満

 

5人以上の場合1人増すごとに38万円加算されます。

※寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、要件を満たす場合は児童扶養手当にかかる所得の判定において寡婦・寡夫控除がみなし適用される場合があります。(希望される場合は手続きが必要)

 

 

 

 

5.児童扶養手当を受けている人の届出

手当の受給中は、次のような届出が必要です。必要な届出が遅れると手当の支給が一時的に差し止められることがあります(児童扶養手当法第15条)。状況が変わればご相談ください。

現況届

受給者全員が、毎年8月1日から8月31日までの間に必要書類を添えて提出してください。届出がないと、その年の11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間続けて現況届を提出されない場合、手当を受ける資格がなくなります。

※7月から9月までの間に認定請求をした人は、その年については所得状況届を提出し、翌年以降は現況届を提出してください。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき(下記7参照)

額改定請求書・額改定届

対象児童の数に増減があったとき

(出生や引取り等により監護する児童が増えたときは届出の翌月から手当が増額、父又は母と生活を共にする等、監護する児童が減ったときはその事由が発生した翌月から手当が減額)

氏名・住所・支払金融機関変更届

請求者や児童の氏名、住所、支払金融機関を変えたとき

※泉佐野市外へ住所変更される場合は住所変更届を提出し、新しい住所地の市区町村にも必ず届出をしてください。手当を受ける資格要件が変わりなければ引き続き手当を受けられます。

一部支給停止適用除外事由届出書

手当の支給開始月から起算して5年経過したとき、または支給要件該当月から起算して7年経過したとき等

※提出が遅れると手当が減額される場合があります。ご注意ください。

その他

手当証書を亡くしたとき、受給者や扶養義務者が所得更正を行って所得額が変わったとき、受給者が死亡したとき、公的年金を受給するとき、扶養義務者と同居または別居したとき等

6.JR特定者用定期乗車券割引制度

児童扶養手当の支給を受けている受給者および世帯員が、JR通勤定期乗車券を購入する場合、証明書を添えて申し込むと3割引きで購入できます。なお、通学など通勤以外の定期乗車券は対象になりません。

制度を利用するには「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受ける必要があります。いずれも即日交付はできませんので、申請の際はご注意ください。

特定者資格証明書の交付

「特定者資格証明書交付申請書」(用紙は子育て支援課にあります)に以下の必要書類を添えて申請してください。

ただし、住所などに変更があった場合には再度申請が必要です。また、児童扶養手当の資格を喪失した場合や現況届等により手当が全額支給停止となった場合には有効期限内であってもご返却いただくことになります。

【必要書類】

  1. 児童扶養手当証書
  2. 印鑑
  3. 証明写真(縦3cm×横2cm、最近6ヶ月以内に撮影した正面上半身のもの)

特定者用定期乗車券購入証明書

「特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書」(用紙は子育て支援課にあります)に以下の必要書類を添えて申請してください。

ただし、児童扶養手当の資格を喪失した場合や現況届等により手当が全額支給停止となった場合には有効期限内であってもご返却いただくことになります。

【必要書類】

  1. 特定者資格証明書
  2. 印鑑

7.受給資格がなくなったとき

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。

届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

  1. 請求者(父または母)が婚姻したとき(内縁関係、同居、定期的な訪問かつ生計の補助も該当)
  2. 請求者が児童を監護(養育)しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
  3. 遺棄していた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話や手紙などの連絡、仕送りがあった場合を含む)
  4. 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき(父又は母の拘禁が解除された場合を含む)
  5. 請求者または児童が日本に住まなくなったとき
  6. その他受給要件に該当しなくなったとき など

 

 

児童扶養手当の適正な受給について

児童扶養手当の申請や受給については、その趣旨をよくご理解いただき、正しく行っていただく必要があります。

受給資格の有無(同居している人や生計を維持している人の確認など)や所得の状況等について質問や調査をしたり、書類等の提出を求めたりすることがあります。適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、十分ご理解ください。

 

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は、30万円以下の罰金に処されます。(児童扶養手当法第35条)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~83、2385~87)
FAX番号:072-469-3363