平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」が開始されることに伴い、保育所、認定こども園等で保育を受ける児童については、国が新たに示す基準の範囲内で市が設定した基準により、利用者負担額(保育料)を決定します。
利用者負担額(保育料)は、児童のその年度当初の年齢、保育認定区分及び同一生計世帯の市民税額の合計により算定します。
令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちや、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。
※通園バス使用料、給食費(主食費・副食費)、行事費、延長保育料等は、これまでどおり保護者負担となります。ただし、第3子以降の子ども達と、年収360万円未満相当世帯の子どもたちは、副食費が免除されます。
(※給食費(主食費・副食費)については、泉佐野市単独補助事業があります。)
平成31年度 特定保育施設・特定地域型保育事業の利用者負担額(保育料)基準額表(~令和元年9月30日まで)(PDF:254.2KB)
令和元年度 特定保育施設・特定地域型保育事業の利用者負担額(保育料)基準額表【令和元年10月1日以降】(PDF:194.3KB)
令和元年度 延長保育料(公立こども園)【令和元年10月1日以降】(PDF:142.3KB)
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