こども医療費助成制度(こども医療証)

更新日:2023年09月11日

こども医療費助成制度について

こども医療費助成制度は、こどもに係る医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的としています。下記に該当される人は、泉佐野市役所3階子育て支援課までお越しください。

対象年齢の拡大について(令和4年10月1日付改正)

こども医療費助成制度は、令和4年10月1日(10月診療分)から、助成対象年齢が18歳に達した日以後の最初の3月31日までに拡大しています。

  現行(令和4年9月まで) 新制度(令和4年10月以降)
医療証交付対象者 15歳到達後の最初の年度末まで 18歳到達後の最初の年度末まで
所得制限 なし なし
助成対象者

通院:15歳到達後の最初の年度末まで

入院:15歳到達後の最初の年度末まで

通院:18歳到達後の最初の年度末まで

入院:18歳到達後の最初の年度末まで

対象年齢拡大に伴い、新たに助成対象となる方(平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)がこども医療費の助成を受けるためには子育て支援課の窓口にて、医療証の交付申請が必要になります。

※生活保護の受給者、ひとり親家庭医療の受給者、健康保険に加入していない方又は泉佐野市から転出する方は、対象外となりますので申請の必要はありません。

※令和4年10月1日時点でこども医療費助成制度の対象の方(平成19年4月2日以降生まれの方)は助成期間を18歳に達した日以後の最初の3月31日まで延長したこども医療証を令和4年9月末に送付しています。

心身障害児医療費助成制度の対象の方へ

心身障害児医療費助成制度の対象の方は、令和4年10月1日よりこども医療費助成制度の対象となるため、心身障害児医療費助成制度からこども医療費助成制度に切替となっています。

 

対象者

次の全てを満たしている児童が対象になります。

  1. 泉佐野市に住所を有している
  2. 健康保険に加入している

18歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間が対象になります。

以下の人は対象外となります

・生活保護を受けている ・施設に入所している ・ひとり親家庭医療等の他公費の医療費助成を受けている

こども医療証の申請について

こども医療証の申請にあたって下記のものが必要になります。

  1. 対象児童の健康保険証
  2. ※保護者の所得証明

※所得証明は対象児童が未就学児の場合に必要になりますが、保護者の個人番号(マイナンバー)の登録があれば、所得証明を省略できる場合があります。  

こども医療証の使い方について

大阪府内の医療機関で受診する際に、健康保険証とこども医療証の両方を提示してお使いいただけます。入院・通院それぞれの保険診療一部負担金と入院時食事療養費を助成します。

一部自己負担について

  1. 1日一医療機関あたり500円(月2回限度 ただし、薬局を除く)の負担が必要となります。500円に満たない場合は実費負担となります。
  2. 同月内で同一医療機関に3回以降受診された場合は、3回目以降の保険診療一部自己負担はかかりません。
  3. 入院・通院ともに上記の負担をしていただきますが、入院と通院が同月内同病院診療であっても、それぞれ別の医療機関で受けたものとして負担していただきます。
  4. 同一の医療機関であっても、歯科を含む複数の診療科がある場合、歯科診療は別の医療機関で受けたものとして負担していただきます。

<一部自己負担の軽減> 1ヶ月間に医療機関で受診されて負担する保険診療一部自己負担金は対象の児童1人につき2,500円が限度になっています。

医療費の償還払いの手続きについて

大阪府外の医療機関で受診された場合や、同月内で医療機関に支払った保険診療一部負担金が2,500円を超えた場合には償還払いの手続きをすることができます。下記のものを用意して市役所3階の子育て支援課で償還の手続きをしてください。   

  1. 領収書(患者を特定できる、保険診療の点数の記載があるもの)
  2. 健康保険証(対象児童のもの)
  3. 保護者の預金通帳(ゆうちょ銀行は振込用の店名・口座番号が必要)
  4. こども医療証
  5. ※病院で発行される意見書の写し
  6. ※保険者から送付される療養費支給決定通知書

※5,6は治療用補装具等を作成された際に、償還払いの手続きで必要になります。

下記の点にご注意ください

  1. 健康保険が適用されない診療(保険外診療)については助成の対象外となります。
  2. 支払い済みの領収書(保険適用分)は月単位でまとめて、申請してください。
  3. 家族療養付加給付支給制度のある保険に加入している人については、保険者と調整する必要があります。また、高額療養費制度に該当されている人についても調整が必要なため、医療費が高額になった場合の償還手続きについては、子育て支援課窓口までご相談ください。
  4. 他の制度の適用を受けることができる人は、他の制度が優先適用されることがあるため、ご不明な点ございましたら下記お問合せまでご連絡ください。

次のときは届出が必要です

次に当てはまる場合は、届出をしてください。

  1. 加入している健康保険が変わったとき(記号番号の変更も含む)
  2. 市内で住所が変わったとき
  3. 保護者が変わったとき
  4. 氏名が変わったとき
  5. 交通事故などによって医療機関にかかったとき

次にあてはまる場合は、医療証を返却してください。

  1. 市外へ転出するとき
  2. 生活保護を受けるようになったとき
  3. 健康保険の資格を喪失したとき
  4. 施設に入所したとき
  5. 他公費医療が適用されたとき
  6. 死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~83、2385~87)
FAX番号:072-469-3363