未熟児養育医療

更新日:2023年07月11日

平成25年4月1日より未熟児養育医療の申請窓口が、大阪府(泉佐野保健所)から市役所子育て支援課に移りました。

未熟児養育医療給付とは

出生時体重が2,000g以下または身体の発育が未熟なまま生まれ、入院治療を必要とする乳児に対し、その治療に必要な医療費を助成する制度です。 医療の給付を受けるためには全国の指定医療機関での入院治療に限られます。  

対象者となる方

泉佐野市に居住し、次のいずれかに該当する乳児が対象となります。

1.出生時体重が2,000g以下の未熟児

2.生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの

ア.一般状態
 a 運動不安、けいれんがあるもの
 b 運動が異常に少ないもの

イ.体温
摂氏34度以下

ウ.呼吸器循環器系
 a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
 b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、 毎分30以下のもの
 c 出血傾向の強いもの

エ.消化器系
 a 生後24時間以上排便のないもの
 b 生後48時間以上嘔吐持続しているもの
 c 血性吐物、血性便のあるもの

オ.黄疸
生後数時間以内にあらわれるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)

給付内容について

入院時の診療、医学的処置、治療等で健康保険法で対象としている医療が給付範囲となり、保険対象外のもの(おむつ代、薬の容器代、診断書等の文書代等)は除外されます。

対象期間

養育医療の承認期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の初日から最長6ヵ月です。なお、承認期間を超えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から継続協議書を提出することにより、1歳の誕生日までの範囲で継続が可能です。    

費用(自己負担金)について

1.自己負担金は、受給対象者の世帯の所得税額等に応じて決定されます。ただ し、福祉医療費助成(こども医療費助成制度等)との併用により、原則1ヵ月1,000円までの負担となります。双子以上の乳児が養育医療を受ける場合の加算基準月額は2人目以降の乳児につき1人目の10分の1になります。

2.医療機関窓口での自己負担はありませんので、後日交付される「養育医療券」を提示してください。また、 自己負担金については、泉佐野市からお送りする「納入通知書」によりお支払いただきます。

給付の申請について

1.申請者 受給対象者の親権を行う者または後見人(一般的には保護者)であって、主たる生計者となります。

2.必要書類

 a 養育医療給付申請書
 b 養育医療意見書
 c 世帯調書    
 d 誓約書
 e 所得等を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書写し等)

  • 申請月によって、必要となる所得証明の対象年度が異なります。
    1月~6月の申請:前々年中の所得
    7月~12月の申請:前年中の所得​​​​
  • 所得等を証明する書類は、本人の父及び母並びに同居する扶養義務者の全員分が必要です。
  • 当年の1月1日(1月~6月に申請する場合は前年の1月1日)に泉佐野市に住民登録のある方は省略できます。
    (市外で市町村民税を課税されている場合は省略できません)

3 .その他

  • 入院治療を始めてから3週間以内に申請してください。入院治療開始から2ヵ月を越えて申請した場合、申請日の2ヵ月前までに受けた治療に対しては医療給付は受けられません。
  • 退院後は申請できませんので、必ず退院前に申請してください。
  • 申請してから医療券が交付されるまでに、書類の不備がない場合で約2~5週間程かかります。

主な届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~83、2385~87)
FAX番号:072-469-3363