国民健康保険料の納付について

国民健康保険料の納付回数

  • 普通徴収とは:納付書または口座振替による納付のことです。
  • 特別徴収とは:年金からの天引きによる納付のことです。
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収     1期
全期
2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
特別徴収 年金天引き   年金天引き   年金天引き   年金天引き   年金天引き   年金天引き  

特別徴収の場合、4月から8月の間に天引きされる保険料は、仮算定された保険料になります。仮算定とは、保険料の賦課期日(4月1日)の時点で、前年中の所得が把握できないため、前々年中の所得を用いて暫定保険料を賦課することです。

国民健康保険料の納め方について

1.口座振替・自動払込による納付

保険料(普通徴収)の納付は口座振替をご利用ください!!

国民健康保険料のお支払いは、年金から差し引いて納付される方以外は、原則、口座振替での納付をお願いしています。口座振替(自動払込)の手続きを行えば、毎年6月から翌年3月の各月25日(金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に、指定の口座から自動的に保険料が納付されますので、納め忘れもなくとても便利です。現在、納付書で納付されている世帯は、ぜひご利用ください。

手続き方法

 取扱い金融機関の窓口もしくは市役所国保年金課窓口でお申し込みください。

手続きに必要な物

国民健康保険証・預貯金通帳・通帳届出印

取扱金融機関(各本支店)

 銀行  三井住友・三菱UFJ・りそな・池田泉州・紀陽・南都・関西みらい
 金庫  大阪信用・近畿労働・きのくに信用
 農協  大阪泉州農業協同組合
 ゆうちょ銀行  全国のゆうちょ銀行・郵便局

《 キャッシュカードでのお申込み 》

《 キャッシュカードでのお申込み 》

国保年金課窓口の専用端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで、銀行届出印を持っていなくても簡単に口座振替手続きができます。詳しくは下記「キャッシュカードで口座振替の申込みができます!」をご確認ください。

口座振替に係る注意点

  1. 「全納」は毎年度第1期(6月)に一括振替する方法です。年度途中から「全納」をお申込みした場合、当該年度は期別振替となり、翌年度から一括振替いたします。
  2. 残高不足等で振替できなかった場合、再振替は行っておりませんので、「口座振替不能通知書」等により、金融機関等の窓口で納付してください。
  3. 「全納」で口座振替中の方が残高不足等で振替できなかった場合、「口座振替不能通知書」は第1期の金額で送付し、当該年度の第2期以降は期別振替となります。翌年度は一括振替いたします。

口座振替の開始

  1. 口座振替が開始される前に、通知書で振替開始時期をお知らせいたしますのでご確認ください。(キャッシュカードでお申込みされた方には、手続きの際に開始時期を案内していますので、通知書は送付しておりません。)
  2. 口座振替が開始されるまでは、納付書で納めてください。

2.納付書による納付

■金融機関の納付場所(各本支店)

銀行 三井住友・三菱UFJ・りそな・池田泉州・紀陽・南都・関西みらい・みずほ
金庫 大阪信用・近畿労働・きのくに信用
農協 大阪泉州農業協同組合
ゆうちょ銀行 近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)のゆうちょ銀行・郵便局

■コンビニエンスストアの納付場所

セブン-イレブン、ローソン(ローソンストア100では取扱いできません)、ミニストップ、ファミリーマート、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、デイリーヤマザキ、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK(マルチメディアキオスク設置店)、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア

■モバイル決済

専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末から、納付書に印字しているバーコードを読み取ることで、いつでも保険料が納付できるサービスです。アプリの利用は無料ですが、ダウンロードや利用にかかる通信料は利用者負担です。

 

● PayB(ペイビー) アプリに登録した金融機関口座から即時に引落し、保険料が納付できるサービスです。

 

● LINE Pay(ラインペイ)請求書支払い あらかじめチャージされた残高の中から保険料が納付できるサービスです。詳しくは LINE Payのホームページでご確認ください。

 

● PayPay(ペイペイ)請求書払い あらかじめチャージされた残高の中から保険料が納付できるサービスです。詳しくは PayPayのホームページでご確認ください。

 

● FamiPay(ファミペイ)請求書支払い あらかじめチャージされた残高の中から保険料が納付できるサービスです。詳しくは FamiPayのホームページでご確認ください。なお、 FamiPayの支払い上限金額を超える場合は、FamiPayによる納付はできません。

 

● au PAY(エーユーペイ)請求書支払い あらかじめチャージされた残高の中から保険料が納付できるサービスです。詳しくはau PAYのホームページでご確認ください。

 

※詳しい内容は下記「スマートフォンアプリで納付」をご確認ください。

 

※コンビニエンスストア及びモバイル決済で納付される際の注意点
  1. バーコード印字がされているものに限ります。(納付額が30万円を超える納付書にはバーコード印字されません。)
  2. バーコードが読み取れない場合は、金融機関で納付してください。
  3. モバイル決済で納付される場合、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。

国民健康保険料の納付が困難な場合

納付が困難な場合はご相談ください。内容によっては、分納手続きや減免手続きが可能になる場合もあります。

国民健康保険料を滞納すると・・・

納期限を過ぎても保険料を納めないでいると、督促状等による納付催告を行います。また、納期限後に保険料を納付する場合において、督促手数料や延滞金もあわせて納めていただくことになります。なお、滞納が続くと延滞金がかさむほか、やむを得ず、滞納している人の財産を差押えすることになります。 国民健康保険の資格を有する人は、保険証の有効期間が短くなるほか、一年以上滞納が続くと、保険証に替えて資格証明書の交付となる場合があります。資格証明書で医療機関にかかると、病院等の窓口で支払う医療費はいったん全額自己負担となり、後日、市役所の窓口で申請により、自己負担分を除いた額を受けとることになります。

お問い合わせ CONTACT
国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314