軽自動車税は、原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車(以下「軽自動車など」という。)の所有者に対してかかる税です。
賦課期日(毎年4月1日)現在で、市内に「主たる定置場」(※)のある軽自動車などを所有している人が納税義務者となります。
(※)「主たる定置場」・・・軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所。
車種区分 |
税率(年額) |
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原動機付自転車 |
50cc以下(ミニカーを除く) |
2,000円 |
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50cc超90cc以下 |
2,000円 |
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90cc超125cc以下 |
2,400円 |
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ミニカー(3輪以上で20ccを超え50cc以下) |
3,700円 |
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二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
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二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(乗用装置のあるもの) |
2,400円 |
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その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
車種区分 |
税率(年額) |
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平成27年3月31日までの新規登録車 |
平成27年4月1日以降の新規登録車 |
新規登録後 13年超 |
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(旧税率) |
(新税率) |
(経年重課) |
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軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪乗用車 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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四輪貨物車 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
・平成27年4月1日以降に最初の新規検査(※) を受ける車両から【表1】の新税率を適用します。
いつ、最初の新規検査を受けたかの確認については、お手元の自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄をご確認ください。
自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄が平成27年3月31日以前であれば旧税率、平成27年4月1日以降であれば新税率となります。
・平成28年度から、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などは除く)は、【表1】の経年重課の税率を適用します。
平成31年度に関しましては、経年重課の税率が適用されるのは、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄が平成18年3月以前のものになります。
【例)令和2年度の場合は平成19年3月以前のもの、令和3年度の場合は平成20年3月以前のもの】
(※)最初の新規検査とは、自動車検査証に記載されている初度検査年月のことです。
・グリーン課特例(軽課)が燃費基準について重点化を行ったうえで2年延長されます。平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査(※)を受ける四輪車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分の税額のみ【表2】の軽課税率を適用します。
対象車 |
内容 |
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電気自動車 天然ガス自動車 |
税率を概ね75%軽減 例)乗用自家用の軽四輪:2,700円 |
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カ゛ソリン車 ハイブリッド車 |
・乗用車:H32年度燃費基準+30%達成車 ・貨物車:H27年度燃費基準+35%達成車 |
税率を概ね50%軽減 例)乗用自家用の軽四輪:5,400円 |
・乗用車:H32年度燃費基準+10%達成車 ・貨物車:H27年度燃費基準+15%達成車 |
税率を概ね25%軽減 例)乗用自家用の軽四輪:8,100円 |
(注1) 天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの または、平成30年排出ガス規制に適合するもの。
(注2) カ゛ソリン車・ハイフ゛リット゛車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
詳しくは、下の「税制改正(軽自動車税)のお知らせ」をご覧ください。
市役所から5月初旬に送付させていただく納税通知書により、5月末日までに納めてください。
なお、自動車税(普通自動車にかかる税金)とは異なり、軽自動車税は月割での課税制度ではありません。したがって、4月2日以降に廃車などの手続きをされましても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますのでご注意ください。
軽自動車などを取得した場合は15日以内に、また軽自動車などを廃車や譲渡などした場合は30日以内に以下の窓口で申告してください。
軽自動車税は4月1日現在において軽自動車等の所有者に対して課される税金ですので、4月2日以降に廃車などの手続きをされますと、その年度の税金が課税されますのでご注意ください。
使用しなくなった車両や他の人に譲渡したり、スクラップ処分をした車両、または盗難の被害に遭われたなどで所有しなくなった車両は、お早めに廃車等の手続きをおこなってください。
車種 | 申告場所 |
原動機付自転車 (125cc以下のもの) 小型特殊自動車 |
市役所税務課税務総務係(1階 3番窓口) 〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3 電話番号 072-463-1212 内線(2132・2133) |
軽自動車 (三輪・四輪) |
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 |
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 〒594-0011 和泉市上代町 官有地 電話番号 050-5540-2060 |
申告に必要な書類などは上記の申告場所へお問い合わせください。
申告事項 | 印鑑 | 標識 | 申告済証または販売証明書 | その他 |
登録する | 〇 | 〇 | (注1) | |
廃車する | 〇 | 〇 | ※ | ※今後再登録の必要がない場合に限り、申告済証の提出がなくても廃車はできますが、再登録の予定がある場合は必ず申告済証の提出が必要になります(注2) |
泉佐野市外に住む人に譲渡する | 〇 | 〇 | 〇 |
手続きは廃車の手続きと同様ですが、譲り受けた方が再登録しますので、登録時の申告済証の提出が必須となります(注2) |
泉佐野市内に住む人どうしで名義を変更する | 〇 | ※ | 〇 |
印鑑は旧所有者、新所有者、両方の認印が必要になります。 ※標識を変更せずに名義を変更する場合は標識を取り外さなくても結構です。標識を変更する場合は申告の際に返納してください。 (注1)(注2) |
泉佐野市外に転出する | 〇 | 〇 | 〇 | 転出先の市区町村で本市の廃車申告と標識の回収を行い、登録申告と標識の交付ができる場合がありますので、転出先の各役所・役場へお問い合わせください。 |
泉佐野市内で転居する | 〇 | 〇 | ||
車両や標識の盗難にあった 車両や標識を紛失した |
〇 | 〇 | 事前に警察へ盗難の届出(紛失の場合は遺失物の届出)を行い、その際に交付される控えを窓口に提示してください。 | |
標識を破損したために交換する | 〇 | 〇 | 〇 | ※故意に標識を破損した場合(例:標識を折り曲げて割るなど)は標識弁償金300円を徴収します。 |
(注1):新たに登録する所有者の住民登録地は泉佐野市ではないが、泉佐野市内に居住されている場合は住民登録地がわかるもの(免許証等)の提示が必要となります。
(注2):泉佐野市役所で交付した申告済証を紛失した方で、登録などに必要な場合は再発行できますので、車台番号の石ずり(拓本)と印鑑をお持ちください。