国民年金について

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳になるまでのすべての人が加入し、保険料を納めることによって老齢、障害、死亡について国民年金から共通の年金(基礎年金)が受けられる制度です。

必ず加入しなければならない人

第1号被保険者:自営業、農業、漁業などをしている人またその配偶者、学生、現在無職の人等

第2号被保険者:厚生年金、共済年金に加入している人

第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳になるまでの配偶者

  1. 第1号被保険者に該当した場合は必ず市役所にお届けください。
  2. 第2号・第3号被保険者に該当した場合は勤務先等での手続きとなります。

希望すれば加入できる人

60歳から65歳の人で年金を受けるために必要な期間を満たしていない人。(昭和40年4月1日以前生まれの人であれば、最長70歳まで加入できます。)

  1. 保険料を納めていない期間があるため年金額が少ない人。
  2. 日本国籍の人で外国に住んでいる人。

年金保険料

月額16,520円(付加つき保険料は16,920円)令和5年度の金額です。

お支払いには、お得な割引前納制度もあります。また、お得な口座振替もあります。) 第1号被保険者は、各自で保険料を納めることになります。 保険料を納めることで将来の老後の生活に備えることができます。未納のままにしておくと老齢基礎年金ばかりでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金など受けられなくなることもありますので納め忘れのないようにしましょう。

保険料を納めることが困難な場合

収入が少なく保険料を納めるのが困難な場合は免除制度(全額免除、一部免除)や50歳未満の納付猶予があります。ただし国による本人、世帯主、配偶者等(納付猶予は本人、配偶者等のみ)の所得審査があります。 学生(対象校のみ)の場合は、本人の所得が一定額以下であれば、学生納付特例制度があります。 ただし、免除、納付猶予、学生納付特例ともに毎年度ごとに毎年申請が必要です。(免除、納付猶予は毎年7月から翌年6月までの申請受付、学生納付特例は毎年4月から翌年3月までの申請受付となります。)

なお、各申請についてはお早めに市役所までご相談ください。また、必要書類等についても問い合わせください。

産前産後期間免除制度

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産した際に出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は、3ヶ月前から6ヶ月間)。 (出産とは妊娠85日(4ヶ月)以上をいいます。(死産、流産、早産を含む)

対象

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人

申請方法

出産予定日の6ヶ月前以降に国保年金課へ

持ち物

年金手帳、出産予定日もしくは出産日のわかるもの、代理人の場合は委任状

受けられる年金

老齢基礎年金

 年金保険料を納めた期間、免除期間、学生納付特例期間、希望すれば加入できた人が加入しなかった60歳になるまでの期間(カラ期間)等が合わせて10年以上ある人が65歳から受けられます。 なお、希望により60歳からでも受けられますが、減額されます。

障害基礎年金

 加入をしている人が、国民年金法で定められている1級・2級の障害者になったとき受けられます。ただし20歳から初診日の前々月までの期間のうち3分の2以上、もしくは、初診日の前々月から過去1年間保険料を納めているか、免除されていることが必要です。 20歳前から上記の障害のある人は20歳になったときから受けられます。

遺族基礎年金

加入をしている人、または老齢基礎年金を受けている本人が亡くなったときに18歳に到達した年度の末日までの間にある子のある配偶者または子、あるいは20歳未満で障害1級・2級の状態にある子のある配偶者または子が受けられます。 ただし、亡くなった人が死亡日の前々月までの期間のうち、3分の2以上もしくは初診日の前々月から過去1年間保険料を納めているか、免除されていることが必要です。

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻期間があった妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。(遺族基礎年金・寡婦年金と一緒にもらうことはできません。)

付加年金

付加保険料(月額400円)を納めると「付加年金額200円に付加保険料を納めた月数を乗じた金額」が老齢基礎年金に加算されます。(国民年金基金に加入している人は、付加保険料は納められません。)

 

短期在留外国人への脱退一時金

 保険料を6ヶ月以上納めていること、年金を受けられないこと、また出国後2年以内に請求することが条件で短期在留外国人は脱退一時金がもらえます。

特別障害給付金制度

国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより障害基礎年金等受給していない障害者の人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年に創設されました。

お問い合わせ CONTACT
国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314