○泉佐野市企業誘致条例施行規則
平成20年3月31日
泉佐野市規則第12号
泉佐野市産業集積促進条例施行規則(平成13年泉佐野市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、泉佐野市企業誘致条例(平成19年泉佐野市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税評価額)
第2条 条例第4条第1項第1号の対象家屋に係る固定資産税の評価額は、当該家屋に対して固定資産税が新たに課税されることとなった年度の固定資産税評価額とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日泉佐野市規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月31日泉佐野市規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 申請期間 | 様式及び添付書類 |
1 奨励金の交付の決定を受けようとする場合 | 奨励金の交付の申請をする年度が属する2月末日まで | (産業集積奨励金の場合は、様式第3号) (1) 事業概要説明書 (2) 事業計画書(雇用計画等を含む。) (3) 許可又は認可を要する営業の場合は、許可書又は認可書の写し (4) 対象家屋の建築確認申請書及び確認済証の写し(まちづくり奨励金の場合を除く。) (5) 直近2事業年度の決算書(個人の場合は、確定申告書及び申告決算書の写し) (6) その他市長が必要と認める書類 |
2 初めて奨励金の交付の申請をする場合 | 奨励金の交付の申請をする年度が属する2月1日(まちづくり奨励金の場合は、3月16日)から同月末日まで | (事業所設置奨励金又は特例子会社設立奨励金の場合は、様式第2号のみ) (1) 対象不動産の登記事項証明書(対象借地の場合は、借地契約書の写し) (2) 対象不動産の固定資産課税台帳記載事項証明書 (3) 定款 (4) 登記事項証明書(現在事項全部証明書。個人の場合は、住民票記載事項証明書) (5) 印鑑証明書 (6) 市税の納税証明書 (7) まちづくり奨励金の場合は、営業証明書及び納税額又は納税効果額の証明書 (8) その他市長が必要と認める書類 |
3 2年度目以降に奨励金の交付の申請をする場合 | 奨励金の交付の申請をする年度が属する2月1日(まちづくり奨励金の場合は、3月16日)から同月末日まで | (1) 事業実績報告書(雇用状況等を含む。) (2) 対象不動産の固定資産課税台帳記載事項証明書 (3) 市税の納税証明書 (4) 前回の申請事項に変更があった場合は、変更後の書類 (5) まちづくり奨励金の場合は、営業証明書及び納税額又は納税効果額の証明書 (6) その他市長が必要と認める書類 |