請願・陳情とは

請願・陳情とは

  みなさんが市政に関することで、市議会に直接要望や意見がある時に活用していただきたい制度が請願および陳情(要望)です。 請願は憲法等に保障された「請願権」の趣旨に従い、国または地方公共団体の機関に対して、その職務に関する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要です。
  一方、陳情(要望)は、どなたでも提出することができます。個人でも未成年や外国人はもちろん、法人や、法人格を持たないPTAなどの団体でも提出することができます。

【請願】

  受理した請願は、本会議で議題とし、まず所管の常任委員会等に審査を付託します。そして常任委員会等で内容を十分に審査した後、後半の本会議において、採り上げるものは「採択」、そうでないものは「不採択」の結論を出します。採択した請願は、市長等の執行機関への送付、国や府等へ意見書を提出することで請願者の趣旨の実現を図ります。

  また、請願者にはその結果をお知らせします。請願をするときは、市議会議員の紹介が必要ですが、陳情の場合は必要ありません。

【陳情要望】

  受理した陳情(要望)書は、その写しを全議員に配布しています。各議員は会派で、趣旨や事項の検討を行い、対応について協議しますが、本会議や委員会での審査は行いません。

【提案者の発言について】

【提案者の発言について】

  委員会において意見を述べたいと希望する請願の提案者は、提出時に申し出を行うことができます。その許可については議会運営委員会で諮られ議長が決定します。発言については委員長の許可を得た後、10分以内で意見を述べることができます。

【締切】

  請願、陳情(要望)はいつでも受け付けていますが、請願については定例市議会前の議会運営委員会の前々日(閉庁日を除く)までに受理したものが、その定例市議会の議題となります。それ以降のものについては、次の定例市議会で取り扱われます。

意見書提出の陳情(要望)書について

  意見書提出の陳情(要望)書については、各市で独自のルールがあり、取り扱いが異なっているところが多くあります。 意見書案は議員のみが提出できることになっており(提出議員と賛同議員1名以上、計2名以上の署名が必要)、その提出期限は、「議会運営委員会の前々日(閉庁日を除く)」となっています。

  そこで、陳情者が意見書提出を、直近の定例市議会で希望される場合は、陳情者自らで各議員に連絡を取っていただき、直接お会いするなりして、締切(議会運営委員会の前々日 ※閉庁日を除く)までに、依頼をしてください。

お問い合わせ CONTACT
議会事務局 <e-mail:gikai@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:(072)463-1212(内線:2531)
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