新型コロナワクチン感染症 予防接種証明書(接種証明書)について

予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受けるなど、様々な場合に活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。なお、利用に当たっては個人情報保護に留意いただく必要があります。

※令和3年12月20日より、申請の必要条件から「海外渡航に関する場合」であることが撤廃され、日本国内用の接種証明書の交付が可能となりました。

日本国内については、引き続き、「接種済証」又は「接種記録書」のご利用が可能です。

接種済証等の提示を求める際には、個人情報保護関連法令を遵守いただくとともに、プライバシー保護の観点から、接種歴を確認するという目的に照らし必要ではない情報(接種券番号等)の収集・管理等は控えていただくようお願いします。

■接種証明書(電子版)を申請される方へ

国においては、令和3年12月20日から二次元コード付き接種証明書(電子版)の発行が可能なスマートフォン上の専用アプリを公開しています。接種証明書(電子版)の取得にはマイナンバーカードが必要です。詳細については以下のウェブサイトをご確認ください。

参考資料

また、令和3年12月20日から、市町村(特別区を含む。以下同じ)の窓口で交付される書面の接種証明書についても二次元コードが印字されます。

専用アプリでの電子交付の申請は、電子交付の対応を開始した市町村に申請する場合に限り可能です。(対応可能な市町村については、上記デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。)また、再入国許可証旅券(パスポート)以外の渡航文書を利用して海外用の接種証明書を申請する場合等、電子交付の対象外の方の場合は、市町村の窓口において、書面での交付手続きが必要となります。

参考資料

■土曜日・日曜日・祝日に接種証明書の利用を予定されている方へ

土曜日・日曜日や、年末年始・大型連休を含む祝日も、アプリによる接種証明書(電子版)の電子交付やコンビニ交付が可能です。適切に電子申請が受け付けられた場合は、即日での電子交付が可能です。

一方、マイナンバーカード発行時に設定した4桁の暗証番号を一定回数連続して間違えロックがかかった場合や、旅券以外の渡航文書を利用して申請する場合等、電子交付の対象外の方の場合は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の窓口での手続きが必要となります。

そのため、土曜日・日曜日・祝日に接種証明書の利用を予定している方は、お早めに接種証明書を申請いただきますようお願いします。

ワクチン接種証明書の概要

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。

「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載のない日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能です。

なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、渡航先への入国にあたり、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外務省のホームページ等を確認ください。

ご注意ください

・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。

・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。

・接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を上記の外務省ホームページにおいて随時公表しています。

令和3年10月1日以降、日本への入国後・帰国後の待機期間に関する新たな措置を受ける際にも、地方公共団体や医療機関等により発行された予防接種済証や接種記録書等とともに、接種証明書の活用が可能となっています。詳しくは以下のページでご確認ください。

接種証明書の申請と発行

対象となる方

接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方を対象に発行します。

したがって、国外等で接種を受けた方(予防接種法に基づかない接種を受けた方)は対象になりません。

発行手数料

無料(郵送申請の場合、発送に係る送料は必要です。切手を貼った返信用封筒も必ずお送りください。)

※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。

※新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加された方は、以下のページをご覧ください。

※在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方は、以下のページをご覧ください。

申請先

ワクチン接種を受けた際に、泉佐野市が発行した接種券を使用して接種を受けた方は、泉佐野市が申請先になります。(申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)となります。

転居などにより、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のある、それぞれの市町村が申請先となります。

1.書面での交付(コンビニ交付を除く)の場合

原則、市町村の窓口への申請となります。ただし、遠方のため郵送での申請をご希望の方は、下記の申請に必要な書類のほか、切手を貼った返信用封筒も必ずお送りください。

【海外用及び日本国内用】

(1)申請書 ※1

(2)海外渡航時に有効なパスポート ※2

(3)接種券番号がわかるもの ※3

(4)接種済証又は接種記録書 ※4

【日本国内用】

(1)申請書 ※1

(2)本人確認書類(少なくとも氏名及び生年月日が記載されたもの)

(3)接種券番号がわかるもの ※3

(4)接種済証又は接種記録書 ※4

注:このほか、場合によって必要となる書類があります。詳細はお問い合わせください。

※1 各市町村で準備されます。

〈郵送申請の場合の送付先〉

郵便番号598-8550

泉佐野市市場東1丁目1番1号

泉佐野市役所 健康推進課 宛

※2 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。

※3 (3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。

※4 (4)を紛失した場合は、予診票の写し(本人控え)でもかまいません。

2.電子(スマートフォン)での交付の場合

スマートフォン上の専用アプリでの申請となります。 アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。

 

【海外用及び日本国内用】

(1) マイナンバーカード+暗証番号4桁

(2) 海外渡航時に有効なパスポート ※1

【日本国内用】

(1) マイナンバーカード+暗証番号4桁

注:暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、4桁の数字(券面事項入力補助用の数字)です。

注:電子での交付の場合、上記(2)はスマートフォンで読み取るため、原本が必要です。

※1 接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。

3.コンビニ交付の場合

対象のコンビニエンスストア等店舗内の端末での申請となります。※1

【海外用及び日本国内用】

(1) マイナンバーカード+暗証番号4桁

(2) 接種証明書発行料(120円)

(3) 令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリ、市町村窓口等で海外用の接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであること

【日本国内用】

(1) マイナンバーカード+暗証番号4桁

(2) 接種証明書発行料(120円)

注:暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、4桁の数字(券面事項入力補助用の数字)です。

注:印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。コンビニの端末により、発行前にご自身で内容を確認いただくことになりますので、適宜、接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類等をお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。

※1 申請先の市町村やコンビニエンスストア等店舗が、サービスの利用ができるかどうか、事前に確認ください。その際、住民票の写しなどのコンビニ交付サービスと、利用可能な市区町村やコンビニエンスストアが異なる可能性がありますのでご注意ください。

参考資料

記載内容

【海外用及び日本国内用】

以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。

(1)接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)

(2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)

(3)旅券番号・国籍等のパスポート情報

(4)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※2

【日本国内用】

以下の情報を日本語と英語で表記します(氏名は日本語のみ)。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。

(1)接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日等)

(2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)

(3)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※3

※1令和3年12月16日の「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」の特例承認と同時に、「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」は販売名が「スパイクバックス筋注」に変更されましたが、既に発行済の接種証明書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この名称変更のみを理由とする接種証明書の再度の申請等の必要はありません。詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22838.htmlを参照ください。

※2 ICAO VDS-NC規格※4、SMART Health Cards規格※5の2種類の二次元コードが記載されます。

※3 SMART Health Cards規格の二次元コードが記載されます。

※4 ICAO VDS-NC規格:国連専門機関の一つである国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格。

※5 SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格。

接種証明書様式

書面での交付の場合の様式は以下のとおりです。

電子(スマートフォン)での交付の場合の詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。

令和3年12月19日までに発行された接種証明書については、令和3年12月20日以降も引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、新様式に基づく接種証明書の申請等は必要ありません。

■ 令和3年12月20日以降の発行様式

【海外用及び日本国内用】

【日本国内用】

■ 令和3年12月1日~12月19日の発行様式

■ 令和3年7月26日~11月30日の発行様式

Q&A・お問合せ

ワクチン接種証明書に関するQ&A

ワクチン接種証明書の対象や申請などについて、厚生労働省がご質問への回答をまとめました。

お問合せ

<新型コロナワクチン接種証明書アプリの操作方法等>

デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。

<接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問>

下記の厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。

厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンコールセンター

電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)

※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。

●対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

●受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分

タイ語 : 9時00分~18時00分

ベトナム語 : 10時00分~19時00分

 

聴覚に障害のある方は、以下のホームページをご覧ください。

お問い合わせ CONTACT

健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2318、2361~2364)
FAX番号:072-461-4571