新型コロナワクチン追加(4回目)接種について
接種が受けられる期間について
追加(4回目)接種を行う期間は、令和4年5月25日から令和4年9月30日までを予定しています。
接種の対象となる方について
新型コロナワクチンの追加接種(4回目接種)の対象となる方は、3回目接種(※1)から5か月以上が経過した以下の方です。
1)60歳以上の方
2)18歳以上60歳未満で
・基礎疾患を有する方及びその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方
・医療従事者等及び高齢者施設等の従事者
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」『追加(4回目)接種はどのような人が対象になりますか』(外部リンク)
(※1)次の方は、3回目接種に相当するワクチンを受けた方となります。ただし、日本で3回目接種について薬事承認されている、ファイザー社ワクチン(12歳以上用)、武田/モデルナ社ワクチン、武田社ワクチン(ノババックス)、ヤンセンファーマ社ワクチンのいずれかを接種している場合に限ります。(※2)
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」(外部リンク)
(ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で3回目接種を受けた方
(イ)在日米軍従業員接種で3回目接種を受けた方
(ウ)製薬メーカーの治験等で3回目接種を受けた方
(エ)海外で3回目接種を受けた方
(注)ヤンセンファーマ社のワクチンにおける初回接種の回数は1回です。海外で1回接種が完了している場合、日本では2回目接種が完了しているものとみなし、海外で2回接種が完了している場合、日本では3回目接種が完了しているものとみなします。
(※2)下表の右欄に記載されている海外製のワクチンは、左欄に記載されている日本で薬事承認されているワクチンと同一のものとして取り扱います。
日本で薬事承認されているワクチン |
海外製のワクチン |
ファイザー社製「コミナティ筋注」 |
復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」 |
武田社(ノババックス)製「ヌバキソビッド筋注」 |
インド血清研究所が製造する「コボバックス(COVOVAX)」 |
追加(4回目)接種の接種券の発送について
泉佐野市では、3回目の接種から5か月以上経過した18歳以上の市民全員に接種券一体型予診票(以下、「接種券等」という。)を、住民票所在地に順次発送します。届いた接種券等は、予約及び接種の際に必要となりますので、大切に保管してください。
また、現在接種の対象となっていない方の4回目接種については、引き続き国の方で検討されますので、届いた接種券は紛失等のないように大切に保管してください。接種を開始する場合は、ホームページ等でお知らせいたします。
3回目接種完了月 |
接種券発送(予定)日 |
追加接種開始時期 |
令和4年3月末まで |
令和4年7月下旬 |
令和4年8月 |
令和4年4月末まで |
令和4年8月下旬 |
令和4年9月 |
※今回接種の対象となる方の追加接種開始時期は、3回目接種完了から5か月を経過した同日から接種可能です。同日がない場合は、その翌月の1日から接種できます。
〇接種の予約につきましては、下記の「接種を受けられる場所について」をご確認ください。
〇3回目の接種後に泉佐野市に転入された方は、接種券の発行申請が必要です。
接種するワクチンについて
1~3回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンを使用します。
ファイザー社のワクチン(12歳以上用):3回目接種と同量を接種します。
厚生労働省ホームページ「ファイザー社の新型コロナワクチンについて」(外部リンク)
武田/モデルナ社のワクチン:3回目接種と同量(初回接種の半量)を接種します。
厚生労働省ホームページ「武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについて」(外部リンク)
接種が受けられる場所について
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。
接種を希望する人は、【個別接種】又は【集団接種】のいずれかを選んで予約していただくことになります。
【個別接種】
各医療機関ごとに定員や予約方法は異なりますのでご注意ください。
医療機関(個別接種)の予約方法⇒直接希望する医療機関へ予約してください。
下記リストにない場合でも、普段通われている医療機関で接種できる場合もありますので、医療機関にお問い合わせください。
【個別接種】泉佐野市内の新型コロナワクチン4回目接種医療機関リスト(令和4年7月29日現在) (PDFファイル: 70.6KB)
※熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町の実施医療機関でも受けることができます。実施医療機関は、各自治体のホームページ又は、各自治体のコールセンター等でご確認ください。
熊取町「新型コロナワクチン接種予約サイト新型コロナワクチンの追加接種(4回目)について」(外部リンク)
田尻町「田尻町新型コロナウイルスワクチン情報」(外部リンク)
岬町「新型コロナウイルスワクチン接種について」(外部リンク)
【集団接種】
集団接種の予約方法
希望日を選んで、Webサイトまたはコールセンターから行なってください。
※市役所や集団接種を実施する施設では予約できませんので、電話はご遠慮ください。
予約案内表
コールセンターに電話で予約 |
Webサイトから予約 |
泉佐野市コロナワクチンコールセンター (平日のみ、12月29日~1月3日は除く。受付時間 9時~19時) 0120-133051(フリーダイヤル無料) |
新型コロナワクチン接種【集団接種】 Web予約サイトはこちら こちらから予約サイトへアクセスして下さい。 |
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください。(6月中旬開始予定)
「コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」(外部リンク)
住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例
1 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
2 通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われるワクチン接種を受ける方
3 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
4 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
5 市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
6 災害による被害にあった方
7 都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
8 お住まいが住所地と異なる方
※1~7の方については、住所地外接種の手続きは不要です。
接種を受けるための手続きについて
60歳以上の方について
3回目接種と同じ流れで接種を受けることになります。
1 泉佐野市から4回目接種用の「接種券」と「新型コロナワクチン4回目接種のお知らせ」が届きます。
※1、※2
2 ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)
3 電話で泉佐野市コロナワクチンコールセンターへ、またはインターネットで予約をしてください。
4 ワクチンを受ける際には、泉佐野市より郵送される「封筒の中身一式」(※3)と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
5 当日は、速やかに肩を出せる服装でお越しください。
※1 追加(4回目)接種の接種券発送スケジュールや予約受付開始時期などは、国の方針や時期により異なることがあります。
※2 次のような例に該当し、3回目接種を完了した日から5か月以上経っていても接種券が届いていない方は、個別にお問い合わせいただくか、「コロナワクチンナビ」で接種券の発行申請を行ってください。
〔例〕・1~3回目接種の後に転居された方
・海外在留邦人向け新型コロナワクチン接種事業で3回目接種を受けた方
・在日米軍従業員接種で3回目接種を受けた方
・製薬メーカーの治験等で3回目接種を受けた
・海外で3回目接種を受けた方
※3 封筒には、「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」の用紙が同封されています。どちらも忘れずにお持ちください。
60歳未満の方で、接種対象となる方 (接種の対象を参照)
泉佐野市では、3回目の接種から5か月以上経過した18歳以上の市民全員に接種券をお送りしますが、60歳未満の方については、「18歳以上60歳未満で、基礎疾患を有する方及びその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方」、「医療従事者等及び高齢者施設等の従事者」が今回の接種対象となりますので、対象となることをご確認いただき、医療機関等でご予約の上、接種を受けていただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、現在接種の対象となっていない方の4回目接種については、引き続き国の方で検討されますので、届いた接種券は紛失等のないように大切に保管しておいてください。接種を開始する場合は、ホームページ等でお知らせいたします。
接種の時には、1~3回目接種と同様に、下記の書類等を忘れずにお持ちください。
住所地の市町村より届いた接種券等一式
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
接種を受ける際の費用について
全額公費(国の負担)で接種を行うため、無料で接種できます。
接種を受ける際の同意について
新型コロナワクチンの接種は、市民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A 」(外部リンク)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。
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健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2318、2361~2364)
FAX番号:072-461-4571