介護保険事業者の指定の更新について

指定の更新制度とは

 平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。

一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。

更新制度の対象となる事業所

 指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防サービス事業所 (介護保険法第71条、第72条、第115条の11及び介護保険法施行法第4条の規定により、指定があったものと、みなされた事業所を除きます)

指定の有効期間

指定日より6年を経過する日まで。 ※指定の効力を引き続き有効にするためには、

有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。

更新に必要な書類

更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。

(例)法人が訪問介護、通所介護において事業を行っている場合、更新申請書類は2サービスそれぞれごとに作成することが必要です。

1.事業者更新申請書

2.指定に係る記載事項

3.サービス・居宅介護支援 区分表

4.誓約書(参考様式9)

5.(参考様式11-2)事業所一覧

同一更新日の他事業がない場合は、事業所一覧は不要です。

6.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(更新申請前月分)

7.人員基準確認表

8.返信用定形封筒(定形郵便物25g以内分の切手貼付)

 

・同時に変更届を提出する場合は、変更届及び添付書類

・同時に変更届を提出する場合は、変更届及び添付書類 

指定更新に伴う関係法令

介護保険法第70条の2、第79条の2、第115条の11

手続の方法

更新の申請受付にあたっては、広域福祉課より更新についての案内を行いますので、必要書類を作成し、所定の方法で手続きを行ってください。 (手続き方法につきましては、案内文書等によりご連絡させていただきます。)

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
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