電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(受付は終了しました)

国の決定に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を給付します。

 

対象世帯

住民税非課税世帯(受付は終了しました)

基準日(令和4年9月30日)に泉佐野市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯。


※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護世帯も含まれます。

※「親に扶養されている一人暮らしの学生」や「別居する子に扶養されている夫婦」など世帯全員が住民税課税者の扶養親族等になっている場合は対象となりません。住民税の取扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。

※租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる場合は支給対象となりません。

家計急変世帯(受付は終了しました)

基準日(令和4年9月30日)に日本国内のいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている世帯のうち、上記の「住民税非課税世帯」に該当する世帯以外で、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。

 

【家計急変に該当するのは次の場合です】

  • 令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入に12を掛けた金額(年間収入見込み額)が下記早見表の収入限度額を下回る。
  • 年間収入見込み額から12か月分の経費を差し引いた金額が下記早見表の所得限度額を下回る。

「住民税非課税相当収入限度額」〈早見表〉

扶養している親族の状況

非課税相当

年間収入限度額

非課税相当

年間所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

97万円以下

42万円以下

配偶者・扶養親族(1名)を
扶養している場合

148万円以下

93万円以下

配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している場合

190万4千円未満

125万円以下

配偶者・扶養親族(計3名)を
扶養している場合

236万円未満

157万円以下

配偶者・扶養親族(計4名)を
扶養している場合

281万6千円未満

189万円以下

 

 

 

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

204万4千円未満

135万円以下

 

※収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(非課税の遺族年金・障害年金などは除く)を換算します。

※全ての世帯員の収入等が上記に該当すること。

※世帯全員が住民税課税者の扶養親族などになっている場合は対象外です。

※「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。

受給権者

対象世帯の世帯主

給付額

1世帯当たり5万円

手続きの方法

住民税非課税世帯(受付は終了しました)

令和4年11月28日(月曜日)に、令和4年1月1日以前より泉佐野市に住民登録されている人のみで構成されている世帯で、課税情報等により住民税非課税世帯と判定した世帯に「確認書」を送付します。

令和4年12月1日(木曜日)以降、住民税非課税世帯と見込まれる(収入の不明な方が含まれるなど)世帯に「申請書」を順次送付します。

確認書または申請書が届きましたら、支給要件に該当するか確認の上、必要事項を記入し、添付書類(必要な人のみ)と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。

 

※「確認書」には、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金あるいは令和2年度特別定額給付金時に市に登録されている口座がある人は、あらかじめ振込口座を印字しております。

※郵送により提出してください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市役所には申請窓口は設けていませんので、ご注意ください。

申請を必要とする世帯について

確認書・申請書が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。以下のような場合は、地域共生推進課までお問い合わせください。

支給対象となる場合の例
  • 令和4年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和4年9月30日)前に離婚し別世帯となっている場合
  • 配偶者その他親族からの暴力などを理由に泉佐野市に避難中で、住民票は泉佐野市外にある場合
  • 令和4年11月7日以降、修正申告等により令和4年度住民税均等割が非課税となり支給要件を満たす場合
  • 令和4年1月2日以降に泉佐野市に転入された人がいる世帯で、支給要件を満たしているが申請書が届かない場合
  • 基準日(令和4年9月30日)以前に泉佐野市に引っ越ししていたが、住民票の手続きを令和4年11月7日以降に行っていた場合
  • 令和4年9月30日(基準日)以前から住民票が消除されている人で、令和4年10月1日(基準日の翌日)以降、新たに泉佐野市で住民票が作成された場合

 

家計急変世帯(受付は終了しました)

給付金の受給には申請が必要です。

「申請書」と「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入して、収入(所得)額が確認できる書類や本人確認書類などを添付し、泉佐野市価格高騰緊急支援給付金担当まで、郵送にてご提出ください。

提出書類
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)
代理人が申請・請求・受給する場合には、委任状が必要です。
添付書類
申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか1つの写し(コピー)

受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)

「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、令和4年1月から令和4年12月までの「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)

※給与収入の場合:給与明細書など

   年金の場合:年金振込通知書など

   事業収入・不動産収入の場合:帳簿など

送付先

〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号

泉佐野市役所 地域共生推進課 価格高騰緊急支援給付金担当 宛

申請期限

令和5年2月28日(火曜日)必着

問い合わせ先

泉佐野市地域共生推進課

電話番号 072-463-1212 内線2151

お問い合わせの際は、「価格高騰緊急支援給付金」とお申し出ください。

※受付時間 午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日、12/29~1/3を除く)

内閣府コールセンター(一般的な制度全般について)

電話番号 0120-526-145

※受付時間 午前9時から午後8時(土・日曜日、祝日、12/29~1/3を除く)