泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画による届出
泉佐野市では大木地区を対象として、平成25年10月17日に重要文化的景観に選定された文化的景観「日根荘大木の農村景観」を次の世代へ受け継いでいくための取り組みを進めています。 その一環として平成25年4月1日より、大木地区内で建築物や工作物の新築・増築等の行為を行う場合、景観法に基づく
泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画による届出が必要となります。 以下の景観計画及び届出対象行為をご確認ください。
泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画
泉佐野市大木地区には、中世荘園日根荘に由来する風景が時代を超えながら受け継がれています。そうした風景は文化的景観として評価されるものです。そのよいところを次の世代へ受け継いでいくために、景観法に基づく泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画を策定しました。
泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画(概要版) (PDFファイル: 2.0MB)
A3見開き両面用
泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画(全文) (PDFファイル: 3.1MB)
1景観計画について、2景観計画の区域 (PDFファイル: 1.2MB)
5景観重要建造物及び景観重要樹木について、6公共施設による景観づくり、7景観農業振興地域計画の策定に関する基本的な事項、8景観づくりの推進に向けて (PDFファイル: 564.3KB)
届出の対象となる行為
泉佐野市大木地区内で行われる以下の行為については、届け出が必要となります。 ただし、 農林業に伴うものや通常の管理行為、その他法令に基づく行為については届出が不要となる場合があります。
区分 | 規模等 | |
建築物 | 新築、増築、改築若しくは移転 | 建築面積10平方メートルを超えるもの |
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え | 全体外観の2分の1を超えるもの | |
工作物 | 新築・増築・改築若しくは移転 |
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(1) 高架道路、高架鉄道、橋りょう、こ線橋その他これらに類するもの | 高さ5mを超えるもの
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(2) 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの | ||
(3) 製造施設、貯蔵施設、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの | ||
(4) 庭球場等の運動施設、遊園地等の遊戯施設その他これらに類するもの | ||
(5) 門、塀、垣、さく、擁壁その他これらに類するもの | 高さ1.5mかつ長さ10mを超えるもの | |
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え | 道路等から容易に見渡すことができるもので、全体外観の2分の1を超えるもの | |
開発行為 | 開発行為面積が500平方メートルを超えるもの | |
土地の区画形質の変更 | 当該行為に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さが1.5mを超えるもの | |
木竹の植栽又は伐採 | 高さが5mを超えるもの | |
屋外における物件の堆積 | 堆積する期間が90日間を超えるもの | |
屋外広告物 | 広告物 | 高さ10m、かつ表示面積が30平方メートルを超えるもの |
建築物に附属する広告物 | 高さが10mを超える建物に付属して設けられる広告物で、表示面積が30平方メートルを超えるもの | |
その他 | 自動販売機等 | 屋外に新設された自動販売機等 |
届出行為の(完了・中止)通知書 (PDFファイル: 66.5KB)
景観形成基準チェックリスト (PDFファイル: 123.3KB)
行為の通知書(国又は地方公共団体が行う行為の場合) (PDFファイル: 131.7KB)
【届出の不要な行為(主なもの)】 ・農林業を営むための土地の形質の変更、屋外における物件の堆積、伐採及び植栽 ・通常の管理行為その他軽易な行為 ・震災、風水害、火災その他の災害のために必要な応急処置として取られる行為 ・他の法律条例に基づく制度により目的が達成されると認められる行為 文化財保護法、自然公園法など ・景観計画区域となった時点ですでに着手されている行為 ・法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 ・国または地方公共団体等が行う行為 など
※ただし、国または地方公共団体が行う場合には、通知行為が必要となります。
詳しくは、教育委員会 文化財保護課へお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
文化財保護課 <e-mail:bunkazai@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0056 泉佐野市元町4-5 旧朝日湯内
電話番号:072-447-6766
FAX番号:072-469-0577
更新日:2021年08月19日