農地の貸借について

さまざまな理由により自身で農業を行うことが困難となった農地所有者の方が、農地を放置して荒廃させてしまうなら、他の農業者に貸して本来の農地の用に供したいと考えている場合、規模拡大を望む意欲ある農業者との間で、安心して農地の貸し借りができる制度があります。それが、農業経営基盤強化促進法による「利用権設定等促進事業」です。

この法令に基づき、農地の利用権設定を行うことにより、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります(市街化調整区域に限る)。また、これにより貸借契約した農地は、契約期間が満了すれば貸し手に農地が無条件で返還されることになっています。ただし、利用権の設定等を申請される場合、その目的に応じ、一定の条件を満たしておく必要があります。

申請書は市農林水産課窓口にてお渡しいたします。 なお、制度の内容等詳しくは、市農林水産課までお問い合わせください。

お問い合わせ CONTACT
農林水産課 <e-mail:nousui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2201~2207)
FAX番号:072-464-9314