セーフティネット保証5号認定

この制度は、取引先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破錠などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。 制度の利用にあたっては、主たる事業所が泉佐野市内にある個人事業主、または本社登記の所在地が泉佐野市内にある法人で、市町村長(泉佐野市の場合は泉佐野市長)の認定を受ける必要があります  

国指定不況業種 法2条5項5号関係

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する特定中小企業者に該当する事業者は、以下の様式により申請をお願いします。 ※四半期ごとに指定業種の見直しがあります。現在の指定業種については、下記をご覧ください。

第2条第5項第5号(イ)

国の指定業種に属し、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること。  

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 

主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び企業全体の売上高等の両方が認定基準を満たす場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等が認定基準を満たす場合

第2条第5項第5号(ロ)

国の指定業種に属し、原油価格の上昇により、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格(加工費含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。  

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 

主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び企業全体の両方が認定基準を満たす場合

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

委任状

代理で申請する場合は委任状が必要です。

中小企業信用保険法第2条第5項第7号の認定について

以下の様式により申請をお願いいたします。 なお、申請書に借入金残高を記載いただきますが、申請書内A~Fに対応した残高証明書を必ず添付してください。 また、その他、財務諸表、決算書、借入証書等を添付してください。

お問い合わせ CONTACT
まちの活性課 <e-mail:kankou@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0007 泉佐野市上町3丁目11-48
電話番号:072-469-3131
FAX番号:072-463-1827