ひとり親家庭医療費助成制度(ひとり親家庭医療証)
制度について
ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成します。医療費助成対象者が医療機関において保険診療を受けた場合、自己負担分の一部が公費で助成されます。
患者一部自己負担をしていただく必要があります。
- 1日一医療機関あたり500円(月2回限度。ただし、薬局を除く。)の負担が必要となります。500円に満たない場合は実費負担となります。
- 同月内で同一医療機関に3回以降受診された場合は、3回目以降の保険診療一部自己負担はかかりません。
- 入院・通院ともに上記の負担をしていただきますが、入院と通院が同月内同病院診療であっても、それぞれ別の医療機関で受けたものとして負担していただきます。
- 同一の医療機関であっても、歯科を含む複数の診療科がある場合、歯科診療は別の医療機関で受けたものとして負担していただきます。
<一部自己負担の軽減> 1ヶ月間に医療機関で受診されて負担する保険診療一部自己負担金は各受給者一人あたり2,500円になっています。(世帯での合算ではなく、対象者一人についての上限になっています。)
対象となる人
健康保険に加入しており、18歳に達した年度末日までの子を養育する次の世帯員
- 父子家庭の父と子
- 母子家庭の母と子
- 父、母にかわって児童を養育する人(養育者)と子
ひとり親家庭医療証の申請について
次のものを用意して申請してください。
- 対象者の戸籍謄(抄)本
- ※住民票
- 健康保険証
- ※所得証明書
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)及び本人確認書類(顔写真付きの公的身分証明書)
※個人番号(マイナンバー)の登録があれば2及び4を省略できる場合があります。 ※その他、事由により必要書類が異なりますので、申請の際には窓口までお問合せください。
ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書 (PDFファイル: 99.6KB)
所得制限について
扶養親族等の数 | 父又は母及び養育者 | 養育者(孤児) | 扶養義務者 |
0人 | 192万円未満 | 236万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 230万円未満 | 274万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 268万円未満 | 312万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 306万円未満 | 350万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 344万円未満 | 388万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 382万円未満 | 426万円未満 | 426万円未満 |
医療費の償還払いの手続きについて
必要となる自己負担額(同一医療機関月最大2回分)を差引きして助成しますので、
診療月の1日から末日までの受診分をまとめて申請してください。申請の際に必要なもの
- 領収書(患者を特定できる、保険診療点数の記載があるもの)
- 健康保険証
- ひとり親家庭医療証
- 保護者の預金通帳(ゆうちょ銀行は振込用の店名・口座番号が必要)
- ※病院で発行される意見書の写し
- ※保険者から送付される療養費支給決定通知書
※5及び6は治療用補装具等を作成された際に、償還払いの手続きで必要になります。
下記の点にご注意ください
- 健康保険が適用されない診療(保険外診療)については助成の対象外となります。
- 支払い済みの領収書(保険適用分)は月単位でまとめ、必ず受診した月から2年以内に申請してください。
- 家族療養付加給付支給制度のある保険に加入している人については、保険者と調整する必要があります。また、高額療養費制度に該当されている人についても調整が必要なため、医療費が高額になった場合の償還手続きについては、子育て支援課窓口までご相談ください。
- 他の制度の適用を受けることができる人は、他の制度が優先適用されることがあるため、ご不明な点ございましたら下記お問合せまでご連絡ください。
ひとり親家庭医療受給資格変更届 (PDFファイル: 82.4KB)
ひとり親家庭医療費助成一部自己負担額償還申請書 (PDFファイル: 72.8KB)
次のときは届出が必要です
次にあてはまる場合は、届出をしてください。
- 加入している健康保険が変わったとき(記号番号の変更も含む。)
- 市内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 交通事故などによって医療にかかったとき
- ひとり親家庭でなくなったとき
- 市外へ転出するとき
- 所得制限を超過したとき
- 死亡したとき
- 児童が18歳に達したとき(18歳到達後、最初の3月31日を経過したとき)
- 生活保護を受けるようになったとき
- 施設に入所したとき
- 他の公費医療が受けられるようになったとき
※その他、事由により必要書類が異なりますので、変更が生じた際には窓口までお問合せください。
更新日:2021年11月26日