幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について
■制度の概要
令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちや、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。
通園バス使用料、給食費(主食費・副食費)、行事費等は、これまでどおり保護者負担となります。ただし、第3子以降の子ども達と、年収360万円未満相当世帯の子どもたちは、副食費が免除されます。
(※給食費(主食費・副食費)については、泉佐野市単独補助事業があります。)
幼児教育・保育の無償化(概要)【泉佐野市】 (PDFファイル: 174.1KB)
幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する方
【対象者・利用料】
1)幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無料になります。
(ア)新制度未移行の幼稚園については、月額25,700円を上限に利用料が無料になります。
(※無償化の対象となるためには各幼稚園で配布する認定申請書等の提出が必要です。)
(イ)無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日(3歳児クラス)から小学校入学前までの3年間です。
(※幼稚園及び認定こども園(1号認定)は入園できる時期に合わせて、満3歳になった日から利用料が無料になります。)
2)0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
※令和5年4月1日から第2子の利用料が無料となります。
子どもが2人以上の世帯については、小学校就学前児童で認定こども園等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子、第3子以降は無料になります。市民税所得割課税額が 57,700 円未満(特定世帯の場合は 77,101 円未満)の世帯は、第1子の年齢は問いません。)
【対象となる施設・事業】
(1)幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。
幼児教育・保育の無償化(認定こども園)【泉佐野市】 (PDFファイル: 169.0KB)
幼児教育・保育の無償化(新制度未移行幼稚園)【泉佐野市】 (PDFファイル: 164.1KB)
幼児教育・保育の無償化(幼稚園)【泉佐野市】 (PDFファイル: 165.1KB)
幼児教育・保育の無償化(認可保育所)【泉佐野市】 (PDFファイル: 131.0KB)
幼稚園の預かり保育を利用する方
【対象者・利用料】
1)幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、1日あたり450円(最大月額11,300円)までの範囲で預かり保育の利用料が無料になります。
※住民税非課税世帯の場合は、満3歳になった日からその年度の3月31日まで月額16,300円までの利用料が無料になります。
2)無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※「保育の必要性の認定」は、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)に該当する場合に申請することで受けることができます。
【請求・支払いの手続きについて】
【1】保護者が園に利用料を支払う⇒【2】保護者が園を通じて泉佐野市に費用を請求⇒【3】泉佐野市が保護者に直接費用をお支払い
【その他】
預かり保育の実施時間が短い幼稚園(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日の預かり保育の提供時間が教育時間と合わせて8時間未満、または年間の開所日数が200日未満の幼稚園)を利用している場合に限り、認可外保育施設等の利用料も合わせて無償化の対象とすることができます。
ただし、上限額は預かり保育利用料・認可外保育施設等利用料を合わせて月額11,300円(満3歳児は16,300円)までとなります。
認可外保育施設等を利用する方
【対象者・利用料】
1)無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※「保育の必要性の認定」は、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)に該当する場合に申請することで受けることができます。
2)認可保育所、預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園などを利用していない子どもたちの利用料が、次の月額上限額まで無料になります。
■3歳児クラスから小学校就学前の子どもたち・・・月額上限37,000円
■住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもたち・・・月額上限額42,000円
【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている必要があります。ただし、現在基準を満たしていない施設が、これから基準を満たすため、5年間の猶予期間が設けられています。
【請求・支払いの手続きについて】
【1】保護者が泉佐野市へ認定申請書を提出⇒ 【2】 保護者が認可外保育施設等と利用契約⇒【3】保護者が施設に直接費用を支払⇒【4】施設から保護者へ領収書を発行⇒【5】保護者が領収書を添付し、施設等利用料を請求⇒【6】泉佐野市が保護者に直接費用をお支払い
幼児教育・保育の無償化(認可外保育施設)【泉佐野市】 (PDFファイル: 114.8KB)
児童発達支援等を利用する方
【対象者・利用料】
就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。
【対象となる施設・事業】
就学前の障害児の発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)
※認定保育所、認定こども園、幼稚園と併用する場合も無償化の対象となります。
幼児教育・保育の無償化(児童発達支援)【泉佐野市】 (PDFファイル: 112.8KB)
企業主導型保育施設を利用する方
【対象者・利用料】
企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料として示されている額が無償化されます。対象となるのは3歳児から5歳児までの子どもたちと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちです。
【対象となる施設・事業】
公益財団法人児童育成協会を通して無償化が実施されます。 詳細は各施設にご確認ください。
企業主導型保育事業ポータルサイト【公益財団法人 児童育成協会】
企業主導型保育施設における無償化の対象児童及び対象児童の保護者に対するお知らせ等について【公益財団法人 児童育成協会】
給食費【主食費(ごはん等)・副食費(おかず、おやつ等)】の無償化について【泉佐野市単独補助事業】
幼児教育・保育の無償化では、1号認定の子どもたちは今まで園に支払っていた副食費を、2号認定子どもたちは今まで保育料に含まれて支払っていた副食費を一部の免除対象者を除き実費徴収することとしています。
泉佐野市では、市独自で、子育て世代の経済的負担を軽減するために、市内にお住まいで、市内の幼稚園・認可保育所・認定こども園、木馬園に在園する3歳児から5歳児までの子どもたちの給食費も無償化にします。
(※保護者から給食費は徴収されません。)
泉佐野市内にお住まいで他の市町村の幼稚園、認可保育所、認定こども園に在園する子どもたちついては、保護者の負担となります。
(※詳しくは、在園する園に直接おたずねください。)
他の市町村から泉佐野市内の幼稚園、認可保育所、認定こども園に通園する子どもたちについても、保護者の負担となります。
(※給食費は、施設ごとに異なるため、園に直接おたずねください。)
年収360万円未満相当世帯の子どもたちと第3子以降の子どもたちの、副食費は国費により免除されます。
0歳から2歳児のクラスの子どもたちの給食費は保育料のなかに含まれていますので、新たな保護者負担はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~83、2385~87)
FAX番号:072-469-3363
更新日:2023年04月06日